危機関連保証について(新型コロナウイルス感染症関係)
新着情報
【令和4年1月4日更新】
危機関連保証(新型コロナウイルス感染症関係)の国の指定期間は、令和3年12月31日をもって終了しました。
【令和3年5月28日更新】
危機関連保証の指定期間が延長されました。
延長後:令和3年12月31日まで
【令和3年2月8日更新】
比較する売上の要件を拡充し、専用の様式を掲載しました。
・前年との比較ではなく、前々年との比較の申請について
・最近1か月間ではなく、最近6か月間の平均売上での比較の申請について
危機関連保証の概要
新型コロナウイルス感染症に伴い、「危機関連保証」という保証制度が発動されました。
これは国内外の金融秩序の混乱等により国内の中小企業の著しい信用の収縮が全国的に生じていると経済産業大臣が認める場合において発動する、経営の安定を目的とした支援策です。
指定期間:令和2年2月1日から令和3年12月31日まで
この措置により、当該感染症の影響を受けた中小企業者について、危機関連保証の認定を市が行うことで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)が利用可能となります。
新型コロナウイルス感染症の影響により、経営に支障をきたしている中小企業者のうち、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。)が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれる場合が対象です。
危機関連保証の申請について(前年との比較が可能な場合)
売上等が減少した基準の月と前年の同月との比較が可能な場合はこちらの申請様式をご提出ください。
※前年同月が新型コロナウイルス感染症による売上等に影響が出ていない場合に限ります。
対象中小企業者
次のいずれにも該当する中小企業者が対象です。
1.北本市内に事業所が存在し営業実態があること。
2.金融取引に支障が出ており、金融取引の正常化を図るため資金調達が必要であること。
3.新型コロナウイルス感染症の影響により、経営に支障をきたしている中小企業者のうち、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。)が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること。
必要書類
・危機関連保証認定申請書2部(下記添付ファイルからダウンロードしてください。)
・登記事項証明書1部(写し)
・直近の決算報告書1部(写し) 個人事業主の場合、直近の確定申告書の写し
・認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料1部(月別売上表、試算表など最近1か月間と前年同月の売上高がわかるもの)
・委任状1部 (本人以外が申請する場合。下記添付ファイルからダウンロードしてください。)
・開業届の写し、許認可証の写し等事業開始年月日がわかるもの
※必要に応じ、その他資料を求める場合があります。
危機関連保証申請書(最近1か月間での比較が可能な場合) (Wordファイル: 25.3KB)
委任状(本人以外が申請する場合) (Wordファイル: 28.5KB)
危機関連保証の申請について(前々年との比較の場合)
新型コロナウイルス感染症は令和2年2月から発生しており、令和2年2月から新型コロナウイルス感染症の影響を受けていた場合、令和3年2月以降の申請の際は前年(令和2年2月)との比較ではなく、前々年(平成31年2月)との比較が適切な場合があります。
その場合は以下の様式を用い、最近1か月間の売上高と前々年同月の売上高を比較し、15%以上の減少を確認のうえ、ご提出ください。
対象中小企業者
次のいずれにも該当する中小企業者が対象です。
1.北本市内に事業所が存在し営業実態があること。
2.金融取引に支障が出ており、金融取引の正常化を図るため資金調達が必要であること。
3.新型コロナウイルス感染症の影響により、経営に支障をきたしている中小企業者のうち、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。)が前々年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前々年同期に比して15%以上減少することが見込まれること。
必要書類
・危機関連保証認定申請書2部(下記添付ファイルからダウンロードしてください。)
・登記事項証明書1部(写し)
・前々年の決算報告書1部(写し) 個人事業主の場合、前々年の確定申告書の写し
・認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料1部(月別売上表や試算表など最近1か月と前々年の売上高がわかるもの)
・委任状1部 (本人以外が申請する場合。下記添付ファイルからダウンロードしてください。)
・開業届の写し、許認可証の写し等事業開始年月日がわかるもの
※必要に応じ、その他資料を求める場合があります。
危機関連保証申請書(前々年との比較の場合) (Wordファイル: 25.3KB)
委任状(本人以外が申請する場合) (Wordファイル: 28.5KB)
危機関連保証の申請について(最近6か月間での比較の場合)
認定要件の緩和により、最近1か月間での比較ができない場合、最近6か月平均の売上高での比較ができることとなりました。
その場合は以下の様式を用い、最近6か月間の平均売上高と前年もしくは前々年同月間の平均売上高を比較し、15%以上の減少を確認のうえ、ご提出ください。
なお、こちらの申請も前年での比較が適当でない場合、前々年との比較が可能です。
対象中小企業者
次のいずれにも該当する中小企業者が対象です。
1.北本市内に事業所が存在し営業実態があること。
2.金融取引に支障が出ており、金融取引の正常化を図るため資金調達が必要であること。
3.新型コロナウイルス感染症の影響により、経営に支障をきたしている中小企業者のうち、原則として最近6か月間の平均売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。)が前年または前々年同月間に比して15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年または前々年同期に比して15%以上減少することが見込まれること。
必要書類
・危機関連保証認定申請書2部(下記添付ファイルからダウンロードしてください。)
・登記事項証明書1部(写し)
・前々年の決算報告書1部(写し) 個人事業主の場合、前々年の確定申告書の写し
・認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料1部(月別売上表や試算表など最近6か月の売上高と前年もしくは前々年同月間の売上高がわかるもの)
・委任状1部 (本人以外が申請する場合。下記添付ファイルからダウンロードしてください。)
・開業届の写し、許認可証の写し等事業開始年月日がわかるもの
※必要に応じ、その他資料を求める場合があります。
危機関連保証申請書(最近6か月間での比較の場合) (Wordファイル: 25.8KB)
委任状(本人以外が申請する場合) (Wordファイル: 28.5KB)
認定基準の緩和について
新型コロナウイルス感染症の拡大により認定基準が緩和され、以下に該当する方も対象になりました。
・業歴3か月以上1年1か月未満の方
・前年以降の店舗増加等により、単純な売上高等の比較では認定が困難な方
認定基準緩和については下記PDFをご覧ください。
経済産業省「新型コロナウイルス感染症にかかる認定基準の運用緩和について」 (PDFファイル: 248.4KB)
認定基準緩和の要件
どの緩和要件を用いるかで申請書が異なります。ご注意ください。
【緩和1】
最近1か月間の売上高等とその1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較すると15%以上減少している場合
【緩和2】
最近1か月の売上高等が令和元年12月の売上高等と比べて15%以上減少しており、
かつその後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍より15%以上減少している場合
【緩和3】
最近1か月の売上高等が令和元年10月から12月の平均売上高等と比べて15%以上減少しており、
かつその後2か月間(見込み)を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の3か月間の売上高等と比べてと15%以上減少している場合
必要書類(認定基準緩和の場合)
・必要書類(認定基準緩和の場合)
・危機関連保証認定申請書2部(下記添付ファイルのうちあてはまるものをダウンロードしてください。)
・登記事項証明書1部(写し)
・直近の決算報告書1部(写し) 個人事業主の場合、直近の確定申告書の写し
・認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料1部(月別売上表、試算表等)
・委任状1部 (本人以外が申請する場合。下記添付ファイルからダウンロードしてください。)
・開業届の写し、許認可証の写し等事業開始年月日がわかるもの
危機関連保証申請書様式【緩和1】 (Wordファイル: 25.2KB)
危機関連保証申請書様式【緩和2】 (Wordファイル: 25.4KB)
危機関連保証申請書様式【緩和3】 (Wordファイル: 25.5KB)
委任状(本人以外が申請する場合) (Wordファイル: 28.5KB)
申請方法と窓口について
手続きの流れと留意事項
1上記必要書類をご用意のうえ、産業観光課窓口までお越しください。
2.産業観光課により記入内容や添付書類を確認のうえ、認定書を発行します。
3.認定書を発行しましたらお電話でご連絡しますので、産業観光課窓口までお越しください。
4.発行した認定書の有効期間内に金融機関や信用保証協会に対して危機関連保証の申し込みを行ってください。
※当該認定により、信用保証が確約されるものではありません。
※当該認定とは別に各金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。各金融機関や埼玉県信用保証協会との事前のご相談をお勧めします。
※書類不備、その他条件により認定が認められない場合があります。
※認定書の有効期間は発行日から30日以内です。
【参考】新型コロナウイルス感染症に伴う各種支援メニューについて
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う各種支援メニューを一覧で掲載しています。
各種給付金、労働者の雇用に関する相談窓口、危機関連保証以外の資金繰りの支援策などを紹介しています。
詳しくは下記リンクをご参照ください。
更新日:2022年01月04日