北本市地域配達システム構築補助金(新型コロナウイルス感染症対策)
~地域配達システムを構築する事業者を支援します~
※本補助金につきましては、補助金の上限額に達しましたので受付を終了しました。
市内生産物および市内事業者の提供する商品等を、市内事業所や個人宅へ配達することを通し、北本市の地域活性化を図ることを目的とした地域配達システムの構築を行う事業者に対して初期費用の一部を補助するものです。
北本市地域配達システム構築事業補助金交付要綱 (PDF:165.7KB)
北本市地域配達システム構築補助金チラシ (PDF:322.9KB)
対象者
(1) 市内に本店、主たる事業所若しくは本社機能を有する事業所を有する者又は市内に事業所等の住所を有する法人そのほかの団体
(2) 市税等を滞納していない者
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は同条第13項に規定する接客業務受託営業を行う事業者でないこと。
(4) 国および法人税法(昭和40年法律第34条)別表第一に規定する公共法人
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他反社会的な団体と密接な関係を有するもの
(6) 政治団体でないこと。
(7) 宗教上の組織又は団体でないこと。
2 前項の規定にかかわらず、暴力団員(北本市暴力団排除条例(平成24年条例第28号)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団関係者(同条例第3条第2項に規定する暴力団関係者をいう。)は、給付対象者としない。
対象経費
・報償費 : 講師又は専門家への謝礼等
・人件費 : 補助対象事業の実施のために必要となる業務に直接従事する者への賃金等
・旅費 : 交通費、宿泊料等
・需用費 : 消耗品費、原材料費、印刷製本費、光熱水費、修繕料等
・役務費 : 通信運搬費等
・手数料 : 振込手数料等
・保険料 : 損害保険料等
・委託料 : 補助対象事業の実施のために必要となる業務の委託に要する経費
・使用料 : OA機器等の使用料
・賃借料 : 土地、配達用自動車、配達用自転車、機械装置、施設等の借上料
・販売促進費 : 広告宣伝費、ホームページ作成料等
・その他 : 市長が特に必要と認める経費
給付額
補助率3/4 ※補助上限100万円
※交付決定後、指定の口座にお振込みいたします。
※市内に複数事業所がある場合も、1事業者あたり申請は1回のみとします。
申請方法
下記の申請書類を産業観光課まで提出してください。
申請期間
令和2年6月15日(月曜日)~令和2年8月31日(月曜日)まで
※先着順とし、予算がなくなり次第受付終了です。
申請書類
- 申請書類地域配達システム構築事業認定申請書(様式第1号)
- 地域配達システム構築事業計画(報告)書(様式第2号)
- 地域配達システム構築事業収支(決算)予算書(様式第3号)
- 法人の場合 : 履歴事項全部証明書の写し
個人の場合 : 開業届の写し又は営業届出済証明書若しくは許可書の写し(営業に係る許可が必要な業種のみ)・市税等完納証明書(納税猶予中であることがわかる書類) - 法人の場合 : 令和元年分の法人税確定申告書の別表一及び法人事業概況説明書の写し
個人の場合 : 令和元年分の確定申告書Bの第一表及び第二表の写し(確定申告をしていない場合は、令和2年分の市県民税申告書の写し)並びに令和元年分所得税青色申告書の1ページ及び2ページの写し - 補助金対象経費の根拠になる資料
必要書類様式
北本市地域配達システム構築事業補助金 交付申請様式 (WORD:31.6KB)
手続きの流れと留意事項
- 必要書類をご用意のうえ、産業観光課窓口までお越しください。
- 申請書類の確認及び事業の認定後、産業観光課より認定通知を郵送します。
- 認定通知が届きましたら、北本市地域配達システム構築事業開始届(様式6号)を産業観光課に提出の上、事業を開始してください。
- 事業の完了後、北本市地域配達システム構築事業補助金実績報告書(様式7号)及び添付書類を産業観光課に提出してください。
- 提出された実績報告書等の書類審査後、産業観光課より補助金確定通知を郵送しますので、届き次第、北本市地域配達システム構築事業補助金交付請求書(様式第9号)を提出してください。請求書提出後に補助金の支払い手続きをいたします。
新型コロナウイルス感染症に伴う各種支援メニューについて
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う各種支援メニューを一覧で掲載しています。
労働者の雇用に関する相談窓口やセーフティネット保証以外の資金繰りの支援策などを紹介しています。
詳しくは下記リンクをご参照ください。
更新日:2021年03月31日