介護保険料

更新日:2021年05月01日

1号被保険者 65歳以上の人の保険料

  • 65歳以上の人の保険料は、市町村の介護サービス費用がまかなえるよう算出された「基準額」をもとに決まります。
  • 北本市の令和3年度から令和5年度の基準額は、次のとおりです。
  • 北本市の基準額 60,000円(年額)
  • 基準額は所得段階の「第5段階」の額にあたります。
  • その「基準額」をもとに、所得によって1から11段階の保険料に分かれます。

各段階の保険料率

1号被保険者 65歳以上の人の保険料(令和3年度)
所得段階 対象となる人 保険料率 保険料額
(年額)
第1段階

生活保護受給者
老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税の人

世帯全員が住民税非課税の人で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人

基準額×0.30 18,000円
第2段階

世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超で120万円以下の人

基準額×0.35 21,000円
第3段階

世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円超の人

基準額×0.65 39,000円
第4段階

課税世帯だが本人が住民税非課税で前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人

基準額×0.90 54,000円
第5段階

課税世帯だが本人が住民税非課税で前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超の人

基準額×1.00 60,000円
第6段階

本人が住民税課税で合計所得金額が120万円未満の人

基準額×1.20 72,000円
第7段階

本人が住民税課税で合計所得金額が120万円以上210万円未満の人

基準額×1.30 78,000円
第8段階

本人が住民税課税で合計所得金額が210万円以上320万円未満の人

基準額×1.50 90,000円
第9段階

本人が住民税課税で合計所得金額が320万円以上400万円未満の人

基準額×1.70 102,000円
第10段階

本人が住民税課税で合計所得金額が400万円以上500万円未満の人

基準額×1.80 108,000円
第11段階

本人が住民税課税で合計所得金額が500万円以上の人

基準額×1.90 114,000円
  • 老齢福祉年金 明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた人または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた人で、一定条件に該当する場合に受ける年金です。
  • 合計所得金額 「収入」から「必要経費など」を控除した額です。所得段階が第1〜5段階の方の合計所得金額は、年金収入に係る雑所得差し引き後の金額です。分離譲渡所得がある方の合計所得金額は、特別控除額差し引き後の金額です。
  • 税制の改正により、給与所得控除と公的年金等控除がそれぞれ10万円引き下げられましたが、保険料算定に際しては、影響を遮断するための調整がされています。
  • 基準額に対する割合には、小数点第2位までを記載しています。

普通徴収と特別徴収

 介護保険料の納付方法は、老齢(退職)年金が年額18万円以上の人は、保険料を年金から天引きする「特別徴収」により、年額18万円未満の人は、納付書や口座振替による「普通徴収」により納めていただきます。

普通徴収

 普通徴収の納期は8期で設定されており、最初の納付月は7月です。以後12月を除き、翌年の3月まで毎月納めていただきます。

特別徴収

 毎年2月に年金から天引きされた保険料と同じ額が「仮徴収額」として、4月、6月、8月に天引きされます。10月以降は、保険料の年額から仮徴収額を差し引いた残りの額を「本徴収額」として、10月・12月・翌年2月の3回に分けて天引きされます。
なお、65歳に到達・転入等した年度については、年金から天引きできる条件があっても、特別徴収と普通徴収の併用による徴収になります。

介護保険料の減額・免除

 災害等にあった場合は、申請により介護保険料の減額や免除が受けられます。また、生活保護を受けていない世帯が、生活困窮により生活保護世帯と同程度と認められる場合については、申請により介護保険料について一定の減額を受けられる制度があります。詳しくは、担当窓口へご相談ください。

第2号被保険者 40歳以上65歳未満の人の保険料

加入している医療保険によって決め方、納め方が違います。

第2号被保険者 40歳以上65歳未満の人の保険料
  決まり方 納め方
国民健康保険に
加入している人
所得や世帯にいる40歳以上65歳未満の介護保険対象者の人数によって決まります。 医療保険分と介護保険分を合わせて、国民健康保険税として世帯主が納めます。
職場の健康
保険の人
健康保険組合、共済組合など、加入している医療保険の算定方式に基づいて決まります。 医療保険分と介護保険分を合わせて、健康保険料として給与から差し引かれます。

保険料を滞納したら

 災害など、特別な事情がないのに、保険料の滞納が続く場合、未納期間に応じて給付が一時差し止めになったり、利用者負担が1割から3割になったりする措置がとられます。
 保険料は必ず納めてください。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護課介護担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5540
ファックス:048-593-2862
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