新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たす方に、後期高齢者医療保険料の減免措置があります。
保険料の減免の対象となる方
- 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方 ⇒ 保険料を全額免除
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方で、下記の(1)~(3)のすべてに該当する方 ⇒ 保険料の一部を減額
保険料が一部減額される具体的な要件
世帯の主たる生計維持者が次の(1)~(3)のすべてに該当すること
(1)事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た令和3年の収入のいずれかが、令和2年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
(2)令和2年の所得の合計額が1,000万円以下であること
(3)収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和2年の所得の合計額が400万円以下であること
保険料の減免額は、減免対象の保険料額(A×B/C)に、令和2年の所得の合計額に応じた減免割合(D)をかけた金額です。
減免対象の保険料額(A×B/C) A:令和2年度分と令和3年度分の保険料額で普通徴収の納期限(年金天引きの場合には年金の支払日)が令和3年4月1日から B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる令和2年の所得の合計額 C:世帯の令和2年の所得の合計額(※) (※)世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の合計額 |
所得の合計額に応じた減免割合(D※) 世帯の主たる生計維持者の令和2年における 300万円以下の場合 : 全部(10分の10) 400万円以下の場合 : 10分の8 550万円以下の場合 : 10分の6 750万円以下の場合 : 10分の4 1,000万円以下の場合: 10分の2 ※ 世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の令和2年の所得の合計額にかかわらず、減免対象の保険料額の全部を免除。 |
減免の対象となる保険料
- 令和3年度分の保険料
- 令和2年度分の保険料のうち、令和2年度末に資格を取得したこと等の理由により発生したもの
※保険料普通徴収の納期限(年金天引きの場合には年金の支払日)が令和3年4月1日から令和4年3月31日までに設定されているものに限られます。
世帯の主たる生計維持者とは
後期高齢者医療制度では「被保険者の属する世帯の世帯主」を主たる生計維持者としています。
収入減少の考え方
新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入) のいずれかの収入額が、令和2年の当該事業収入の10分の3以上減少する見込みであることを確認します。
このため、令和3年の事業収入等について、年間を通じた収入の見通しを立てるために、令和2年分と令和3年分の申請時点までの帳簿や給与明細書等の収入が確認できる書類を提出していただく 必要があります。
減免申請に必要な書類
申請事由 | 申請に必要な主な書類 |
死亡 | 医師による死亡診断書、診断書、証明書等 |
重篤な傷病 |
医師による診断書、証明書等(1か月以上の治療を有することや 人工心肺等の使用の有無等が確認できるもの) |
収入減少等 |
(1)収入減少等の確認 令和2年分と令和3年分(申請時点まで)の収入が確認できる書類 帳簿、売上台帳、源泉徴収票、給与明細書、通帳等 (2)事業廃止等(給与所得者以外)の場合 廃業届、登記簿謄本等 (3)失業(給与所得者)の場合 離職証明書、解雇通知、雇用保険受給資格者証等 |
更新日:2021年03月31日