3月13日からの新型コロナウイルス感染症対策について

更新日:2023年03月09日

厚生労働省から、令和5年3月13日以降のマスク着用の考え方について示されました。
これまで屋外では原則不要、屋内では原則着用としていましたが、令和5年3月13日から、マスク着用は個人の判断が基本となります。

しかしながら、マスク着用の考え方の見直し後であっても、基本的な感染対策は重要であり、引き続き、「三つの密」の回避、「人と人との距離の確保」、「手洗い等の手指衛生」、「換気」等の対策をお願いします。

なお、症状がある方、新型コロナウイルス感染症の検査陽性の方、同居家族に陽性者がいる方は、外出を控え、通院等やむを得ず外出をする時には、人混みは避け、マスクの着用をお願いします。

令和5年3月13日以降は、マスクの着用の考え方が変わります

  • マスクの着用については、個人の主体的な選択を尊重し、個人の判断に委ねることが基本となります。
  • 本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないよう、個人の主体的な判断を尊重して下さい。マスクの着用は個人の判断に委ねられても、事業者が感染対策上又は事業上の理由等により、利用者又は従業員にマスクの着用を求めることは許容されます。

マスク着用が効果的な場面

  • マスク着用は個人の判断が基本となりますが、以下の場面などでは、3月13日以降も感染防止対策としてマスク着用が効果的です。

周囲の方に感染を広げないために、マスク着用が推奨される場面

  • 医療機関を受診する時
  • 高齢者等重症化リスクが高い方が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設などを訪問する時
  • 通勤ラッシュ時など混雑した電車やバスに乗車する時(新幹線や高速バスなど、おおむね全員の着席が可能であるものを除く)

ご自身の感染を防ぐために、マスク着用が効果的な場面

  • 重症化リスクの高い方が感染拡大時に混雑した場所に行く時

詳細は、厚生労働省ホームページや下記チラシをご覧ください。

マスクの着用について(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)

基本的な感染防止対策

新型コロナウイルス感染症は、5月8日から感染症法上の位置づけが変更となり「5類感染症」となる見込みですが、換気の徹底、手洗い・手指消毒などの基本的な感染防止対策が不要となるわけではありません。一人ひとりが徹底することで、感染を抑え込む効果も期待されるため、ご家庭、事業所、学校、高齢者施設など、様々な場面で基本的な感染防止対策の徹底をお願いします。

厚生労働省チラシ