新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類に移行します

更新日:2023年05月08日

令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症は5類感染症に位置付けられます。

これを踏まえ、位置付け変更に伴う取扱いについて、以下のとおりお知らせします。

主な変更点

WIthコロナからポストコロナへ~新型コロナ5類移行に向けたロードマップ~

体調不安や発熱などの症状がある場合

外出を控え安静にし、体調悪化時は医療機関を受診しましょう。

受診に迷ったときは、埼玉県コロナ総合相談センターに電話相談してください。

●埼玉県コロナ総合相談センター(24時間受付)

電話:0570-783-770

ファクス番号:050-8887-9553(聴覚障がいの方)

関連サイト

新型コロナウイルス感染症に関連した相談窓口(埼玉県HP)

埼玉県指定診療・検査医療機関検索システムについて(埼玉県HP)

医療費は原則自己負担となります

令和5年5月8日より、公費負担の種類は、次の2種類となります。

【治療薬公費】新型コロナウイルス感染症の治療薬(特定の治療薬のみ対象)の薬剤費の全額を補助する公費

【入院公費】新型コロナウイルス感染症に係る入院診療に要した費用(【治療薬公費】に係るものを除く。)の一部を補助する公費

※検査の公費は、令和5年5月7日で終了となります。

関連サイト

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療費の公費負担について(埼玉県HP)

陽性になった場合の陽性者登録が不要になります

埼玉県の「陽性者登録窓口(検査確定診断登録窓口を含む)は廃止となります。

自宅療養者支援、宿泊療養施設への入居、健康観察、濃厚接触者の特定は行われません。

療養期間の取り扱いが変更となります

令和5年5月8日以降、新型コロナ患者は、法律に基づく外出自粛は求められません。

外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。その際、以下の情報を参考にしてください。

1.外出を控えることが推奨される期間

・特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目(※1)として、5日間は外出を控えること(※2)

・5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ること

が推奨されます。症状が重い場合は、医師に相談してください。

(※1)無症状の場合は検体採取日を0日目とします。

(※2)やむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスク着用等を徹底してください。

2.周りの方への配慮

10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者と接触は控える等、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。

発症後10日を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスクの着用など咳エチケットを心がけましょう。

関連サイト

新型コロナウイルス感染症について(厚生労働省HP)

この記事に関するお問い合わせ先

健康づくり課保健予防担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5544
ファックス:048-592-3367
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