平成26年12月1日から児童扶養手当の受給資格者が拡大されました
これまで、(注釈1)公的年金を受給する人は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い人は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
(注釈1:公的年金=遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)
今回の改正により新たに手当を受け取れる場合
・お子さんを養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合
・父子家庭で、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
・母子家庭で、離婚後に父が死亡し、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合 など
(平成26年4月〜)
・子ども1人の場合
全部支給:41,020円
一部支給:41,010円〜9,680円(所得に応じて決定されます)
・子ども2人以上の加算額
2人目:5,000円、3人目以降1人につき:3,000円
新たに手当を受給するための手続き
児童扶養手当の対象になる方は北本市役所2階こども課にて申請をしてください。
申請手続きについては、次のリンク先をご覧ください。
申請受付・支給開始日
平成26年12月1日から北本市役所こども課にて申請の受付を開始します。
- 手当は申請の翌月分から支給開始となります。ただし、これまで公的年金を受給していたことにより児童扶養手当を受給できなかった人のうち、平成26年12月1日に支給要件を満たしている方が、平成27年3月までに申請した場合は、平成26年12月分の手当から手当を受給できます。
平成27年4月以降に申請した場合は、申請した翌月分からの手当の支給となります。 - 平成26年12月〜平成27年3月分の手当は、平成27年4月に支払われます。
更新日:2021年03月31日