「民事訴訟管理センター」などからの架空請求ハガキに注意してください!
「民事訴訟管理センター」などからの架空請求ハガキに注意してください!

←実際に北本市に届いたハガキの裏面
※すべてがこの内容ではありません。
法務省の外郭団体のような名称「民事訴訟管理センター」、「法務省管轄支局 訴訟最終告知通達センター」などと記載されたところから、「総合消費料金に関する訴訟最終通告のお知らせ」、「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」などと書かれたハガキが届いたとの相談が、平成29年春頃から多数寄せられています。
ハガキには管理番号なども書かれており、民事訴訟として訴状が提出された、財産・給料を差し押さえる等の不安をあおるような内容が書かれています。裁判取り下げについて必ず本人が相談するよう誘導しています。
このようなハガキが届いた時の対処方法としては、身に覚えのない請求に応じる必要はなく、相手にせず無視しましょう。慌ててハガキに書かれた連絡先に電話をしてはいけません。電話をかけてしまうと、相手に自分の電話番号が知られてしまい、執拗にお金を請求されてしまう可能性もあります。
また最近ではハガキだけなく、封書で届いた例も県外で報告されています。
判断に困ったときは、消費生活センターに相談してください。
北本市消費生活センター
〒364-8633 埼玉県北本市本町1丁目111番地 北本市役所内
直通048-511-8800 毎週月曜から金曜日 10時から16時まで(12時から13時除く)
土日祝日などは局番なしの「188」に電話してください。
更新日:2021年03月31日