平成24年度からの主な改正点

更新日:2021年03月31日

扶養控除の見直し

1 16歳未満の扶養控除がなくなります

 平成24年度から年少扶養親族(16歳未満)に対する扶養控除が廃止されます。

2 16歳以上23歳未満の人の控除額が減少します

 年齢16歳以上19歳未満の人にかかる扶養控除の上乗せ部分(12万円)が廃止され、扶養控除の額が45万円から33万円になります。なお、年齢19歳以上23歳未満の人の扶養控除額は、以前と変わらず特定扶養親族として45万円です。 

3 同居の特別障害者に対する障害者控除が見直されます

 これまで同居特別障害者の加算控除額(23万円)は扶養控除の額に加算されていましたが、年少扶養親族(16歳未満)に対する扶養控除が廃止されたことに伴い、特別障害者の障害者控除(30万円)に加算されることになります。これにより、同居特別障害者の障害者控除額が53万円になります。

配偶者控除

平成24年度からの配偶者控除の額
対象 控除額
70歳未満(一般) 33万円
70歳以上(老人) 38万円

扶養控除

平成24年度からの扶養控除の額
対象 控除額
16歳以上19歳未満(一般) 33万円
19歳以上23歳未満(特定) 45万円
23歳以上70歳未満(一般) 33万円
70歳以上(老人) 38万円

障害者控除

平成24年度からの障害者控除の額
対象 控除額
一般の障害者 26万円
特別障害者(同居でない) 30万円
同居特別障害者 53万円

 

寄附金税額控除の拡充

適用下限額が5,000円から2,000円に引き下げられます

 寄附金税額控除の適用下限額が、これまでの5,000円から2,000円に引き下げられます。控除対象となる寄附金で、平成23年1月1日以降に支払った2,000円を超えるものについて適用になります。

年金所得者の確定申告不要制度

年金収入400万円以下は、確定申告が不要になる場合があります

 平成23年分以降の所得税では、年中の公的年金等の収入金額が400万円以下で、公的年金等以外の所得金額が20万円以下の場合は、確定申告が不要となります。
 ただし、医療費控除や生命保険料控除等を加えるなどして、所得税の還付を受ける場合は確定申告が必要です。
 また、公的年金等以外の所得が20万円以下で所得税の確定申告が不要の場合でも、市・県民税の申告は必要です。

  所得税については、国税庁ホームページ等をご覧ください。

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