平成24年度からの主な改正点
扶養控除の見直し
1 16歳未満の扶養控除がなくなります
平成24年度から年少扶養親族(16歳未満)に対する扶養控除が廃止されます。
2 16歳以上23歳未満の人の控除額が減少します
年齢16歳以上19歳未満の人にかかる扶養控除の上乗せ部分(12万円)が廃止され、扶養控除の額が45万円から33万円になります。なお、年齢19歳以上23歳未満の人の扶養控除額は、以前と変わらず特定扶養親族として45万円です。
3 同居の特別障害者に対する障害者控除が見直されます
これまで同居特別障害者の加算控除額(23万円)は扶養控除の額に加算されていましたが、年少扶養親族(16歳未満)に対する扶養控除が廃止されたことに伴い、特別障害者の障害者控除(30万円)に加算されることになります。これにより、同居特別障害者の障害者控除額が53万円になります。
配偶者控除
対象 | 控除額 |
---|---|
70歳未満(一般) | 33万円 |
70歳以上(老人) | 38万円 |
扶養控除
対象 | 控除額 |
---|---|
16歳以上19歳未満(一般) | 33万円 |
19歳以上23歳未満(特定) | 45万円 |
23歳以上70歳未満(一般) | 33万円 |
70歳以上(老人) | 38万円 |
障害者控除
対象 | 控除額 |
---|---|
一般の障害者 | 26万円 |
特別障害者(同居でない) | 30万円 |
同居特別障害者 | 53万円 |
寄附金税額控除の拡充
適用下限額が5,000円から2,000円に引き下げられます
寄附金税額控除の適用下限額が、これまでの5,000円から2,000円に引き下げられます。控除対象となる寄附金で、平成23年1月1日以降に支払った2,000円を超えるものについて適用になります。
年金所得者の確定申告不要制度
年金収入400万円以下は、確定申告が不要になる場合があります
平成23年分以降の所得税では、年中の公的年金等の収入金額が400万円以下で、公的年金等以外の所得金額が20万円以下の場合は、確定申告が不要となります。
ただし、医療費控除や生命保険料控除等を加えるなどして、所得税の還付を受ける場合は確定申告が必要です。
また、公的年金等以外の所得が20万円以下で所得税の確定申告が不要の場合でも、市・県民税の申告は必要です。
所得税については、国税庁ホームページ等をご覧ください。
更新日:2021年03月31日