平成27年度からの主な改正点
住宅借入金等特別税額控除の延長および拡充
個人住民税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、居住年の適用期限が平成31年6月30日まで延長されます。また、消費税引上げに係る措置として控除限度額が拡充されます。
居住年月日 | 控除限度額 |
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平成26年1月1日から平成26年3月31日まで | 所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円) |
平成26年4月1日から平成31年6月30日まで | 所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円) |
〈注意〉平成26年4月1日から平成31年6月30日までの控除限度額は、消費税率が8%または10%で住宅を取得した場合です。それ以外は、所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)となります。
上場株式等配当・譲渡所得等に係る軽減税率の廃止
上場株式等の配当・譲渡所得等に係る10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)の特例措置は、平成25年12月31日をもって廃止されました。平成26年1月1日以降は、本則税率20%(所得税15%、住民税5%)が適用されます。
改正前(平成25年12月31日まで) | 改正後(平成26年1月1日以降) | |
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所得税 | 7% | 15% |
住民税 | 3%(市民税1、8%、県民税1、2%) | 5%(市民税3、0%、県民税2、0%) |
合計 | 10% | 20% |
更新日:2021年03月31日