平成29年度からの主な改正点
給与所得控除額の改定
平成26年度税制改正において、給与所得控除の見直しがされ、給与収入と給与所得控除の上限は以下のようになります。
現行 (平成26~28年度分) |
平成29年度分の 個人住民税※1 |
平成30年度分以降の 個人住民税※2 |
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給与収入の上限額 | 1,500万円 | 1,200万円 | 1,000万円 |
給与所得控除の上限額 | 245万円 | 230万円 | 220万円 |
※1 所得税については、平成28年分について適用
※2 所得税については、平成29年分から適用
国外に住む扶養親族の控除書類などの添付・提示義務化
平成27年度税制改正において、平成29年度以降の市県民税の申告や所得税の確定申告の際、国外に住む親族について扶養控除などの適用を受ける場合、「親族関係書類」および「送金関係書類」の添付または提示することとされました。
「親族関係書類」とは
(1)納税者の国外居住親族が日本人である場合
・戸籍の附表の写し、その他、国又は地方公共団体が発行した書類及び当該国外居住親族の旅券の写し
(2)納税者の国外居住親族が外国人である場合
・外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(扶養親族の氏名・生年月日・住所の記載のあるもの)
送金関係書類とは
(1)金融機関の書類又は写し 例)送金依頼書など
(2)いわゆるクレジットカード発行会社の書類又は写し 例)クレジットカード利用明細書など
金融所得課税の一体化
これまで公社債等については利子・譲渡・償還によって課税の仕組みが異なっていましたが、平成28年1月1日から株式等の課税方式と同一化することとされました。
平成27年分まで | 平成28年分以降(改正後) | ||
公社債等 | 特定公社債等 | 一般公社債等 | |
利子等 |
源泉分離課税20% (所得税15% 住民税5%) |
申告分離課税20% (所得税15% 住民税5%) |
源泉分離課税20% (所得税15% 住民税5%) |
譲渡損益 (売却益) |
非課税 |
上場株式などの譲渡所得と 同様に申告分離課税20% (所得税15% 住民税5%) |
一般株式などの 譲渡所得と同様に 申告分離課税20% (所得税15% 住民税5%) |
損益通算および繰越控除について
「特定公社債」の利子・譲渡損益・償還差益と「上場株式」の配当金・収益分配金・譲渡損益の間のすべてで損益通算できるようになりました。
また、特定公社債についてその年に損益通算しても控除しきれない譲渡損失がある場合には、「上場株式等」の譲渡損益と同様に、3年間の繰越控除が可能になりました。
一方、「一般公社債」の譲渡損益・償還差益については、「非上場株式等」の譲渡損益・償還差益とのみ損益通算が可能となります。
上場株式等に係る配当所得等の所得税と異なる課税方式の選択について
平成29年度税制改正で、上場株式等に係る配当所得・譲渡所得について、所得税と住民税で異なる課税方式を選択できることが明確化されました。
なお、所得税と異なる課税方式を選択する場合は、納税通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に住民税申告書を提出する必要があります。
更新日:2021年03月31日