平成31年度からの主な改正点

更新日:2021年03月31日

配偶者控除及び配偶者特別控除の改正

配偶者控除の改正

平成30年度までは、生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が38万円以下(給与収入103万円以下)の場合、納税義務者本人の所得に関わらず一律に配偶者控除の適用を受けられましたが、平成31年度からは納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除の適用を受けることができないことになりました。また、納税義務者本人の合計所得金額に応じて控除額が見直されました。

※控除額の詳細は下記HPリンクでご確認ください。

https://www.city.kitamoto.lg.jp/soshiki/somu/zeimu/gyomu/g1/2/1416918093171.html

 

配偶者特別控除の改正

平成31年度から、配偶者特別控除の対象となる配偶者の前年の合計所得金額の上限が引き上げられました。また、納税義務者本人の合計所得金額に応じて、控除額が見直されました。

※控除額の詳細は下記HPリンクでご確認ください。

https://www.city.kitamoto.lg.jp/soshiki/somu/zeimu/gyomu/g1/2/1416918093171.html

 

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