令和4年4月から不妊治療が保険診療になりました

更新日:2023年04月01日

体外受精などの基本治療は全て保険適用されました。治療費が高額な場合の月額上限(高額療養費制度)もあり、治療を受ける方の費用負担が軽減されました。

詳細は下記リンクより厚生労働省ホームページをご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/boshi-hoken/funin-01.html

 

なお、令和4年3月31日までに終了した治療及び令和3年度から4年度に年度をまたぐ治療(令和4年3月31日までに治療を開始し、令和4年4月1日以降に終了する一連の治療)については、北本市不妊治療費助成制度がありますのでご利用ください。

北本市不妊治療費助成事業

令和4年3月31日までに終了した治療及び令和3年度から4年度へまたぐ治療(1回のみ)で、県の助成を受けた方について、上乗せの助成制度を設けています。

埼玉県不妊治療費助成事業については下記リンクをご覧ください。

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/boshi/funinchiryo.html

 

申請期限

治療が終了した日の属する年度の3月31日まで又は埼玉県不妊治療費助成事業助成金の支給決定日から60日を経過した日のいずれか遅い日までとなります。

 

助成内容

「対象となる不妊治療の費用」から「埼玉県不妊治療費助成事業実施要綱に基づく支給決定額」を控除して得た額を助成の対象として、1回の不妊治療につき5万円を限度として助成します。早期不妊治療費助成(※)については、1回に限り、10万円を限度とします。

 

助成要件(全ての要件に該当していること)

対象者

  1. 助成申請時に法律上の婚姻をしている夫婦または事実婚状態にある夫婦であり、双方又は一方が、北本市の住民基本台帳に記録されていること
  2. 北本市の市税の滞納がないこと

対象治療

  1. 埼玉県不妊治療費助成事業の支給決定を受けている治療であること
  2. 治療開始時の妻の年齢が43歳未満であること

 


早期不妊治療費助成

治療開始時の妻の年齢が35歳未満の夫婦で、埼玉県不妊治療費助成事業の初回の支給決定を受けた治療であること

 

申請方法

北本市不妊治療費助成金交付申請書(PDFファイル:284.3KB)に、以下の書類を添えて北本市健康づくり課窓口に申請してください。

 

本人が用意するもの

※市税完納証明書

(右記参照)

夫婦2人分(※課税されていない場合は非課税証明書)

市が確認することについて本人の同意が得られた場合は省略可。

通帳又はキャッシュカード

 

 

医療機関からもらうもの

埼玉県不妊治療費助成事業

不妊治療実施証明書(写し)

鴻巣保健所に提出する前に、北本市への提出分として写しをとる

治療費の領収書(原本)

原本の返却を希望される場合、市が原本を確認の上、補助金申請済のゴム印を押印して返却

 

鴻巣保健所からもらうもの

埼玉県不妊治療費助成事業

助成金支給決定通知書(原本)

原本の返却を希望される場合、市が原本を確認の上、補助金申請済のゴム印を押印して返却

助成金の支給

審査の結果、助成要件を満たしている場合は、北本市不妊治療費助成金交付決定通知書を郵送し、指定された口座に助成金を振り込みます。また、助成要件を満たさない等助成金の交付ができない場合は、その理由を記載した北本市不妊治療費助成金不交付決定通知書を郵送します。

 

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

健康づくり課母子保健担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5544
ファックス:048-592-3367
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