北本市中小企業者等支援給付金(新型コロナウイルス感染症対策)

更新日:2021年03月31日

中小企業者向け給付金のお知らせ

※ 令和2年8月31日(月曜日)をもって申請受付を終了いたしました。

 

 

新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が減少している市内の中小企業者等の方に、事業継続を支援するための給付金を支給します。

対象者

中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者及び同条第5項に規定する小規模企業者又は個人事業主の方であって、次のいずれにも該当する者

(1)   市内に本店、主たる事業所若しくは本社機能を有する事業所を有する者又は市内に事業所等の住所を有する個人
(2)   市内で令和元年12月以前から継続して事業を行っている者
(3)   新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年1月以降の任意の1か月の売上高等が前年同月に比して20パーセント以上50パーセント未満減少した者
(4)   国における持続化給付金の申請をしていない者
(5)   北本市創業者応援持続化給付金支給要綱に基づく給付金の申請をしていない者

ただし、次のいずれかに該当する者は、支給の対象としない。
(1)   風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は同条第13項に規定する接客業務受託営業を行う事業者
(2)   国及び法人税法別表第一に規定する公共法人
(3)   暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団その他反社会的な団体と密接な関係を有するもの
(4)   政治団体
(5)   宗教上の組織又は団体
(6)   (1)から(5)までに掲げるもののほか、給付金の趣旨に照らして適当でないと市長が認める者

 

給付額

1事業者あたり一律10万円(1回限り)

※交付決定後、指定の口座に振り込み

※市内に複数事業所がある場合も、1事業者あたり申請は1回のみとします。

 

申請方法

申請書類を下記まで郵送してください。

※   新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、郵送のみの受付とします。

【郵送先】

〒364-8633

北本市本町1-111   北本市役所産業観光課あて

 

申請期間

令和2年6月15日(月曜日)から令和2年8月31日(月曜日)まで(当日消印有効)

 

必要書類

北本市中小企業者等支援給付金支給申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、提出してください。

※   「申請書兼請求書」、「記入例」、「申請チェックリスト」、「振込口座が確認できる書類の添付用紙」は、下記からダウンロードしていただき、「申請チェックリスト」、「申請書兼請求書」、(1)~(3)の書類、「振込口座が確認できる書類の添付用紙」に(4)を添付して、提出するようにしてください。

(1)   履歴事項全部証明書の写し。ただし、個人にあっては、開業届の写し又は営業届出済証明書若しくは許可書の写し(営業に係る許可が必要な業種のみ)
(2)   令和2年における月別の売上高等が確認できる書類(売上台帳等の写し)
(3)   令和元年分の法人税確定申告書の別表一及び法人事業概況説明書の写し。ただし、個人にあっては、令和元年分の確定申告書Bの第一表及び第二表の写し(確定申告をしていない場合は、令和2年分の市県民税申告書の写し)並びに令和元年分所得税青色申告書の1ページ及び2ページ(月別売上(収入)金額の記載があるもの)の写し
(4)   振込口座が確認できる書類(通帳の金融機関名、口座種別、口座番号及び名義人の記載がある部分の写し)

※   支給申請及び請求日前に北本市長から新型コロナウイルス感染症の影響により中小企業信用保険法第2条第5項第4号若しくは第5号又は第6項の認定を受けた者であって、当該認定の申請時における最近1か月の売上高等が前年同月に比して20パーセント以上50パーセント未満減少したものにあっては、(1)から(3)までの書類の添付を省略することができます。

新型コロナウイルス感染症に伴う各種支援メニューについて

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う各種支援メニューを一覧で掲載しています。

労働者の雇用に関する相談窓口やセーフティネット保証以外の資金繰りの支援策などを紹介しています。

詳しくは下記リンクをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光課商工労政・観光担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5530
ファックス:048-592-5997
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