北本市創業者応援持続化給付金(新型コロナウイルス感染症対策)

更新日:2021年03月31日

創業者向け給付金のお知らせ

※ 令和2年8月31日(月曜日)をもって申請受付を終了いたしました。

 

 

4月7日の緊急事態宣言を基準日とし、創業後1年未満の方に対して、新型コロナウイルス感染症の危機を乗り越えて事業を継続していただくための支援を実施します。

対象者

以下の(1)から(6)のいずれにも該当する方が対象です。

(1) 市内に本店、主たる事業所を有する中小企業者又は個人事業主であること。

(2) 令和元年4月8日から令和2年4月7日までに開業した者であること。

(3) おおむね月20日以上営業実態を有している者であること(請負契約等による短期的又は臨時的営業を除く。)

(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は同条第13項に規定する接客業務受託営業を行う事業者でないこと。

(5) 政治団体でないこと。

(6) 宗教上の組織又は団体でないこと。

2 前項の規定にかかわらず、暴力団員(北本市暴力団排除条例(平成24年条例第28号)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団関係者(同条例第3条第2項に規定する暴力団関係者をいう。)は、給付対象者としない。

 

給付額

1事業者あたり一律30万円(1回限り)

※交付決定後、指定の口座にお振込みいたします。

※市内に複数事業所がある場合も、1事業者あたり申請は1回のみとします。

 

申請方法

申請書類を下記まで郵送してください。

※新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、郵送のみの受付とします。

先着順とし、予算がなくなり次第受付終了です。

【郵送先】

〒364-8633

北本市本町1-111 北本市役所産業観光課あて

申請期間

令和2年6月15日(月曜日)から令和2年8月31日(月曜日)まで

必要書類

(1)北本市創業者応援持続化給付金申請書兼請求書

(2)売上比較表

開業日ごとに比較基準が異なります。詳しくは創業者応援持続化給付金チラシをご覧ください。

(3)法人の場合

登記事項全部証明書 または 商業登記簿謄本の写し

個人の場合

開業届の写し、営業届済証明書、または許可書の写し(営業に係る許可が必要な業種のみ)

(4)営業実態を確認するための下記書類のうち2点

・店舗等の賃貸借契約書

・水道光熱費の領収書

・ネットショッピング等に登録された事業所概要

・創業に係る融資決定通知書等の営業実態が確認できる書類

(5)提出書類チェックリスト

必要書類様式

開業日別売上減少要件について

1,令和元年4月8日から令和元年12月31日までに開業した方

・開業日から令和2年3月までの売上高の平均値を算出してください。

・令和2年4月もしくは5月のどちらかひと月の売上高と比較し、5%以上減少している方が対象です。

2,令和2年1月1日から令和2年3月31日の間に開業した方

・開業日から令和2年3月までの間の任意のひと月の売上高を選択してください。

・令和2年4月もしくは5月どちらかひと月の売上高と比較し、5%以上減少している方が対象です。

3,令和2年4月1日から令和2年4月7日の間に開業した方

・開業直後の令和2年5月の売上高を算出してください。

・令和2年6月から8月までの任意のひと月の売上高と比較し、5%以上増減があった方が対象です。

新型コロナウイルス感染症に伴う各種支援メニューについて

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う各種支援メニューを一覧で掲載しています。

労働者の雇用に関する相談窓口やセーフティネット保証以外の資金繰りの支援策などを紹介しています。

詳しくは下記リンクをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光課商工労政・観光担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5530
ファックス:048-592-5997
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