マイナポイント申請支援特設窓口を設置しています。
マイナポイントの申込期限延長
(1)対象となるマイナンバーカード
ポイントの申込の対象となるマイナンバーカードは、令和5年2月末までに申込をしたものになります。
(2)マイナポイントの申込期限
マイナポイント申込期限が、令和5年9月末までに延長されました。(令和5年5月末から延長)
(注意)キャッシュレス決済サービスによっては、異なる期限を設けている場合がありますので、ご注意ください。
マイナポイントに関すること
マイナポイントを取得するためには、マイナンバーカードを取得し、そのカードを利用してマイナポイントの申し込みをする必要があります。
「マイナポイントの申請方法が分からない」、「パソコンや対応するスマートフォン等を持っていない」という人を対象に、専用のタブレット端末を使用して、マイナポイントの申請の支援を行っております。
市役所1階北側玄関横において、「マイナポイント申請支援特設窓口」として設置しておりますので、ご利用ください。
なお、手続きについてわからないなどのお問い合わせは、コールセンターへお気軽にお問い合わせください。
北本市マイナンバーコールセンター
050-1748-1739
平日の8時30分から17時15分まで(土曜日、日曜日、祝日を除く。)
マイナポイント第2弾について
令和5年2月末日までにマイナンバーカードを申請した人を対象に、1人あたり最大2万円相当のポイントが付与されるマイナポイント事業です。
マイナポイントの申請期限は、令和5年9月末日までです。
マイナンバーカードをすでに取得した人のうち、マイナポイント第1弾未申込者も対象です。
また、第1弾を申し込んだ人で、下記2.健康保険証の利用申込みや3.公金受取口座の登録がお済でない人も対象です。
1.マイナンバーカードを新規に取得された人に最大5,000円相当のポイント
マイナンバーカードを新たに取得し、マイナポイントの申込み後、20,000円までのチャージまたはお買い物をすると、ご利用額の25%のマイナポイント(上限5,000円分)を受取ることができます。
2.マイナンバーカードの健康保険証としての利用申込みを行った人に7,500円相当のポイント
マイナンバーカードを健康保険証として利用できるよう申込み、マイナポイントの申込みをすると、マイナポイント7,500円相当を受け取ることができます。
3.公金受取口座の登録を行った人に7,500円相当のポイント
ご自身の預貯金口座を登録し、マイナポイントの申込みをすると、マイナポイント7,500円相当を受け取ることができます。
1 期間
令和5年9月末日まで
ただし、日曜日、祝日を除く。
2 時間
平日:午前8時30分から午後5時15分まで
土曜日:午前8時30分から正午まで
3 場所
市役所庁舎1階北側玄関横
4 必要なもの
マイナンバーカード
マイナンバーカード取得時に設定した「利用者証明用電子証明書暗証番号(4桁の数字)」
希望のキャッシュレス決済の申込みに必要な「決済サービスID」および「セキュリティコード」
公金受取口座に指定する通帳もしくはキャッシュカード(希望する人のみ)
注1:「マイナンバーカードの健康保険証としての利用申込み」を行う人は健康保険証
は必要ありません。
注2:各決済サービスの「決済サービスID」及び「セキュリティコード」について
は、こちらをご覧ください。
注3: マイナポイントの申請ができるのは、マイナポイントの対象となるキャッシュ
ュレス決済サービスのみとなります。対象のキャッシュレス決済はこちらをご
覧ください。
注4:申込前に事前登録(各社が開設している専用サイトへの会員登録)が必要にな
る決済サービスがありますが、窓口で事前登録を支援することはできません。
事前登録が必要な決済サービスはこちらをご覧ください。
注5:利用者用電子証明書の有効期限は発行してから5回目の誕生日までです。
更新手続きを行っていない人はマイナポイントの申込みはできません。
先に市民課で更新手続きを行ってください。
更新日:2023年04月01日