北本市議会モニター意見への回答

更新日:2022年02月25日

議会モニターからいただいた意見等に対する回答を下記のとおり掲載します。

No.1

(御意見、御感想)

今回、令和2年度と令和3年度の動画を参照しました。流れとしては、市からの予算議案提案→総括質疑→一般質問→採決の流れのようですが、各委員会というものがあると思うのですが、そちらの動画(様子)が分からないので、どのような議論をして、予算が決められているのかいまいち理解できないです。

(回答)
御意見ありがとうございました。現在、委員会の審査状況につきましては、動画配信をしていないため、傍聴いただくか、委員会の会議録(令和3年分から)を議会ホームページに掲載するようにいたしましたので、そちらで御確認いただくしかありません。今後、委員会の動画配信につきましては、議会運営委員会で検討してまいります。

No.2

(御意見、御感想)

この事業の推進主体である議会が、議会モニターの目的、到達点、取り組むべき具体的計画等を市民にお示し頂くことが、市民の参画や協働を要とする議会モニター制度の具現化に導くために必要だと考えます。市民・モニターが、実施計画を目にすることによって議会運営に関心がもて、参画もし易くなる可能性があるからです。

(回答)

議会モニター制度は、北本市議会モニター設置要綱及び北本市議会モニター設置要綱の運用について(令和3年1月28日議会運営委員会決定事項)に基づき実施しています。要綱では、第1条で目的について、取り組むべき具体的な内容について第2条で議会モニターの職務、第8条で議会モニターからいただいた意見等の処理方法をそれぞれ示しています。また、要綱の運用として、調査事項は必要に応じてその都度御案内し回答を求めること、意見交換会を1年度に1回、第4四半期中に開催することとしています。以上のとおり、具体的な運用方法を定めて実施していくとともに、結果等を適宜公表していきますので御理解ください。

No.3

(御意見、御感想)

「市民からの…意見を広く聴取」(要綱第1条)というモニター制度の「広く」は、性別、職業、生活歴、世代等々多様な背景の多様な意見を意味しているのではないでしょうか。そうであるなら、できるだけ多様な意見・力をもつ市民が参加でき、市民の役割を市民が分担できるような資格、委嘱方法にすべきであると考えます。そのために、公平性や客観性の観点から要綱第3条(3)は見直した方がよいと思います。また、現実的には様々な工夫が必要になると思いますが、議会モニター制度の理念に沿うとしたら、原則すべて公募にすべきだと思います。また、事務局にモニターの選考基準を尋ねた時に「年齢、居住地域、職業等について、他の候補者とのバランスを考慮し、大きく偏らないよう配慮して選考することが考えられます」との回答がありました。この選考基準は「広く」の意味がみえ、比較的公平性、客観性がありますので、要綱にこの考えを反映されることを提案致します。

(回答)

要綱第3条第3号の見直しについては、市議会として必要と考えて決定した事項であり、現在の議会モニターの皆さんを当該要件により委嘱していること、また要綱第7条第3号にこの要件に足りなければ解職することができると定められていること等を踏まえ、当面の間は行いません。

選考基準については、御意見にあるとおり配慮して選考していますが、現時点で要綱に明記する予定はありません。但し、今後の運営において問題が生じた場合には見直しを検討します。

No.4

(御意見、御感想)

要綱の内容を議会基本条例と整合性があることが市民に理解できるようにして下さい。要綱第3条(1)については、どんな範囲の「住民」かを簡潔明瞭に表現すること、例えば、要綱第3条(2)と合わせて「満18歳以上の住民」等も一案ではないでしょうか。

(回答)

議会基本条例第12条第1項と要綱第3条第1号との間に齟齬が生じていることは、御指摘のとおりです。議会モニター制度としては、要綱第1条に示した「意見等を広く聴取する」ためには、市内で活動する人を幅広く対象にすることが必要と考えますので、議会基本条例上で唯一「住民」としている第12条について、令和3年第4回定例会の最終日において、市内在住・在勤・在学と定義されている「市民」に改正しました。

No.5

(御意見、御感想)

議会基本条例(以下「条例」)第12条で議会モニター設置目的を「円滑かつ民主的な議会運営等の推進」、モニターの役割を「議会運営に関する意見の提出等」と明示しています。そして、議会モニター設置要綱(以下「要綱」)第2条(1)で「議会運営に関する意見の提出等」の対象を「本会議、常任委員会又は特別委員会(秘密会を除く)」 としています。

議会は、この他に、「議会報告会」「議会HP」「議会政策提案」等も運営しているので、これらも議会モニターの意見等提出の対象として要綱に加えることを提言します。

(回答)

この度、御提言をいただきました内容について、いずれも議会モニターの方に限らずより幅広く皆様から御意見がいただける状況となっております。例えば、「議会報告会」や「北本市議会ホームページ」については、議会広報広聴委員会において対応をしております。

議会基本条例における「議会運営」は、第5章のとおり、定例会(または臨時会)の本会議及び委員会の運営に関することを意味していますので、議会報告会や議会ホームページ、議会政策提案は直接的には「議会運営」の中には含まれないものと考えます。

したがいまして、今回御提案の件について、現時点で議会モニターの職務として要綱第2条に追加する予定はありませんが、議会モニター制度の有用性を高め、形骸化しないよう調査研究に努めていきますので御理解ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

北本市議会事務局
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5560
ファックス:048-591-6335
お問い合わせはこちら