限度額適用認定証

更新日:2021年03月31日

自己負担割合が3割の方で、同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員の住民税 課税所得が690万円未満の場合、申請により限度額適用認定証を交付します。高額な診療を受けたときに限度額適用認定証を掲示すれば、ひと月の医療機関等の窓口での支払が一定の金額にとどめられます。

申請日の属する月の1日から適用となりますので、高額な外来診療を受ける時および入院をする月内、あるいは事前に後期高齢者医療担当(4番窓口)で申請してください

※限度額認定証の交付を受けていなくても、一定の金額を超えて支払った額は、後日高額療養費として戻されます。

▼限度額適用認定証

限度額適用認定証

申請に必要なもの

申請者により、必要なものが次のようになります。

1.被保険者本人または同じ世帯の人が申請する場合

・申請者の身分証明書

2.被保険者と別世帯の人が申請する場合

・被保険者の委任状

・申請者の身分証明書

・(被保険者が委任状を自署できず、第三者が代筆した場合)被保険者の身分証明書

身分証明書について

1点で確認の取れるもの

写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

確認に2点必要なもの

顔写真のない身分証明書

・公的機関が発行したもの(介護保険証、年金手帳など)が1点以上含まれる必要があります。

・それ以外のものの例(通帳、クレジットカードなど)

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この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課後期高齢者医療担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5542
ファックス:048-593-2862
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