マイナンバーカードの健康保険証(被保険者証)利用について

更新日:2021年12月10日

マイナンバーカードが健康保険証(被保険者証)として利用できるようになりました!

令和3年10月20日から、専用のカードリーダーが設置された医療機関や薬局でマイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになりました。
これに伴い、事前に登録(初回登録)手続きを行えば、従来の健康保険証とは別に、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります。
詳しくは次の厚生労働省のホームページでご確認ください。 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html
※マイナンバーカードを健康保険証として利用できない医療機関や薬局については、引き続き健康保険証の提示が必要となりますのでご注意ください。
※マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関や薬局は、厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html)のホームページで確認することができます。
また、マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関や薬局には、以下のような「マイナ受付」のポスターが掲示されています。

マイナンバー受付ポスターポスター(院内に掲示)

 

利用には初回登録が必要です

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前にマイナポータル※からご自身で初回登録が必要です。登録にはマイナンバーカードと数字4桁の暗証番号(利用者証明用電子証明書)が必要になります。

マイナポータルとは、政府が運営するオンラインサービスのことです。子育てや介護をはじめとする行政手続の検索やオンライン申請、行政機関からのお知らせを受け取とることができる、自分専用のサイトです。

詳しくは、マイナポータルの健康保険証利用のページをご覧ください。
初回登録は北本市役所の窓口で行うこともできますが、パソコン(ICカードリーダーが必要)やマイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォン、セブン銀行のATMからも手続きが可能です。

マイナンバーカードを健康保険証として利用することのメリット

1.健康保険証としてずっと使用できる

就職や転職、引っ越しをしても新しい健康保険証の発行を待たずに、マイナンバーカードで受診することができます。
※医療保険者が変わる場合、各健康保険への加入及び脱退の届出は引き続き必要です。なお、加入している医療保険者が変わっても、改めて健康保険証利用の登録を行う必要はありません。

2.医療保険の資格確認がスムーズに

カードリーダーにマイナンバーカードをかざせば、スムーズに加入している医療保険の資格を確認でき、医療機関や薬局の受付における事務処理の効率化が期待できます。

3.手続きなしで限度額を超える一時的な支払いが不要に

限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
※国民健康保険に加入している方は、国民健康保険税の納付状況によって限度額以上の支払いが免除されない場合があります。

4.健康管理や医療の質が向上

マイナンバーカードを用いて、薬剤情報、特定健診情報、医療費通知情報を閲覧することができるようになります。また、薬剤情報と特定健診情報については、本人の同意を得たうえで医療関係者に提供し、より良い医療を受けることができるようになります。

5.医療保険の事務コストの削減

医療保険の請求誤りや未収金が減少するなど、医療保険者等の事務処理コスト削減につながります。