新型コロナワクチンの住所地以外での接種について

更新日:2024年01月29日

住所地外接種

新型コロナワクチンは、原則、住民票所在地の自治体において接種を行うこととなっています。
ただし、「やむを得ない事情」に該当する場合は、接種を希望する医療機関所在地の自治体で接種をすることができます。住所地以外で接種をすることを「住所地外接種」と呼び、場合によっては、事前に申請が必要です。申請が必要な場合は、接種を希望する医療機関所在地の自治体で手続きをしてください。

※特例臨時接種が令和6年3月31日(日曜日)で終了することに伴い、住所地外申請の受付は令和6年3月12日(火曜日)までとなります。申請が必要な人は、お早めにお手続きください

やむを得ない事情一覧

新型コロナワクチンの住所地外接種
やむを得ない事情 事前申請
  • 入院・入所者
  • 通所による介護サービス事業所等で接種が行われる場合における当該サービスの利用者
  • 基礎疾患を持つ者が主治医の下で接種する場合
  • コミュニケーションに支援を要する外国人や障がい者等がかかりつけ医の下で接種する場合
  • 副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合
  • 市町村外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける場合
  • 災害による被害にあった者
  • 勾留勾留又は留置されている者、受刑者又は留置されている者、受刑者
  • 住所地外接種者であって、市町村に対して申請を行うことが困難である者

不要

(医師に申告を行ってください)

  • 出産のために里帰りしている妊産婦
  • 単身赴任者
  • 遠隔地へ下宿している学生
  • ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者
  • その他やむを得ない事情があり住民票所在地外に居住している者
  • その他市町村長がやむを得ない事情があると認める者

 必要

(下記の申請方法に従い、申請を行ってください)

事前申請

「やむを得ない事情」のうち、事前申請が必要な人は下記の通り手続きをしてください。

申請先

住所地外接種の事前申請

住民票所在地 接種を希望する医療機関の所在地 申請先
北本市 北本市以外 接種を希望する医療機関所在地の自治体
北本市以外 北本市内 北本市

申請方法

【北本市民が北本市以外で接種を受けようとする場合】

申請先は、接種を希望する医療機関所在地の自治体です。
接種医療機関所在地の自治体に詳しい手続を確認してください。

【北本市民ではない人が北本市内で接種を受ける場合】

申請先は、北本市です。
下記の申請方法により申請を行ってください。申請後発行される「住所地外接種届出済証」に記載された予約用接種券番号を用いて予約をし、接種時に持参することで、住所地外接種ができます。

住所地外接種届の申請
郵送または窓口 下段の「住所地外接種届」をご記入の上、「接種券の写し(コピー等)」を添えて、下記へ郵送または窓口に持参してください。申請内容を確認し、問題がなければ「住所地外接種届出済証」を郵送にて交付します。

〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
北本市役所 健康づくり課 新型コロナウイルスワクチン接種担当
申請書 住所地外接種届(PDFファイル:326.5KB)
北本市民でない人が北本市で接種を受ける場合の手続きの流れ
住所地外接種の流れ

この記事に関するお問い合わせ先

健康づくり課新型コロナウイルスワクチン接種担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-590-7355
ファックス:048-592-3367
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