新型コロナワクチンの住所地以外での接種について
住所地外接種
新型コロナワクチンは、原則、住民票所在地の自治体において接種を行うこととなっています。
ただし、「やむを得ない事情」に該当する場合は、接種を希望する医療機関所在地の自治体で接種をすることができます。住所地以外で接種をすることを「住所地外接種」と呼び、場合によっては、事前に申請が必要です。申請が必要な場合は、接種を希望する医療機関所在地の自治体で手続きをしてください。
やむを得ない事情一覧
やむを得ない事情 | 事前申請 |
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不要 (医師に申告を行ってください) |
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必要 (下記の申請方法に従い、申請を行ってください) |
事前申請
「やむを得ない事情」のうち、事前申請が必要な人は下記の通り手続きをしてください。
申請先
住民票所在地 | 接種を希望する医療機関の所在地 | 申請先 |
---|---|---|
北本市 | 北本市以外 | 接種を希望する医療機関所在地の自治体 |
北本市以外 | 北本市内 | 北本市 |
申請方法
【北本市民が北本市以外で接種を受けようとする場合】
申請先は、接種を希望する医療機関所在地の自治体です。
接種医療機関所在地の自治体に詳しい手続を確認してください。
【北本市民ではない人が北本市内で接種を受ける場合】
申請先は、北本市です。
下記の申請方法により申請を行ってください。申請後発行される「住所地外接種届出済証」に記載された予約用接種券番号を用いて予約をし、接種時に持参することで、住所地外接種ができます。
郵送または窓口 | 下段の「住所地外接種届」をご記入の上、「接種券の写し(コピー等)」を添えて、下記へ郵送または窓口に持参してください。申請内容を確認し、問題がなければ「住所地外接種届出済証」を郵送にて交付します。 〒364-8633 埼玉県北本市本町1-111 北本市健康づくり課 新型コロナウイルスワクチン接種担当 |
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申請書 | 住所地外接種届(1~6回目接種共通)(PDFファイル:269.2KB) |
北本市民でない人が北本市で接種を受ける場合の手続きの流れ

この記事に関するお問い合わせ先
健康づくり課新型コロナウイルスワクチン接種担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-590-7355
ファックス:048-592-3367
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更新日:2023年03月23日