新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(接種証明書)
接種事実を証明するもの
接種事実を証明するものとして、接種済証、接種記録書、接種証明書があります。
- 接種済証:自治体が発行するクーポン券に記載されている「新型コロナウイルスワクチン 予防接種済証(臨時)」のことです。「(臨時)」とは、予防接種法に基づく「臨時接種」であることを示しています。
- 接種記録書:医療従事者等の先行・優先接種対象者等に渡されているもので、接種会場(医療機関)による接種記録の証明です。
- 接種証明書:「新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(接種証明書)」は、被接種者からの申請に基づき発行します。「パスポート情報等の記載の無い日本国内用」と「パスポート情報等を記載した海外用および日本国内用」の2種類が、電子版または書面で発行可能です。
日本国内用 | 海外用 | 申請 | 媒体 | |
---|---|---|---|---|
接種済証 |
○ | × | 不要 (接種後に交付します) |
書面 |
接種記録書 | ○ | × | 不要 (接種後に交付します) |
書面 |
接種証明書 | ○ | ○ | 必要 | 電子版/書面 |
日本国内で接種事実を証明する際は、接種後に交付する「接種済証」または「接種記録書」をご利用いただけます。
接種証明書が必要な方は、次の方法で取得することができます。
接種証明書(電子版)※マイナンバーカード必須
発行方法
マイナンバーカードをお持ちの方は、「新型コロナワクチン接種証明書アプリ」で接種証明書を発行することができます。「新型コロナワクチン接種証明書アプリ」とは、日本政府が公式に提供する、接種証明書を電子的に取得できるアプリのことです。
発行には、アプリに対応したスマートフォン、マイナンバーカード、マイナンバーカードの暗証番号(4桁、券面事項入力補助用の暗証番号)、海外用の接種証明書の発行には、さらに旅券(パスポート)が必要です。
アプリからの発行方法等詳細は、デジタル庁ホームページをご覧ください。
よくある質問
接種証明書発行後に、新たな接種を行いました。最新の接種記録は、自動で接種証明書に反映されますか? |
過去に発行した接種証明書の内容が自動で更新されることはありません。 |
接種証明書を発行しましたが、アプリに最新の接種記録が表示されません。 |
最新の接種記録が表示されるのは、接種日から2~3週間後です。 最新の接種記録を発行する際は、接種日から2~3週間後に発行操作を行ってください。 |
接種証明書(電子版)についての問合せ
アプリに関する質問
デジタル庁ホームページ「接種証明書アプリに関するお問合せフォーム」
一般的・制度的事柄に関する問合せ
厚生労働省 新型コロナウイルスワクチンに係る電話相談窓口(コールセンター)
0120-761-770(フリーダイヤル)
※海外からおかけいただく場合(+81)50-3734-0348(通話料がかかります)
受付時間:下記参照(土日・祝日も実施)
日本語・英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語:9時00分~21時00分
タイ語 : 9時00分~18時00分
ベトナム語 : 10時00分~19時00分
【埼玉県北本市】ワクチン接種記録問合せフォーム
エラーメッセージが表示された場合は、下記フォームからお問い合わせください。
接種日時点において、北本市に住民票がある方が対象です。
接種証明書(書面)市へ申請する場合
接種日時点の住民票所在地の自治体へ申請してください。
北本市に申請する場合、下記必要書類を窓口または郵送で提出してください。
申請方法
日本国内用
本人が申請する場合 |
|
---|---|
代理人が申請する場合 |
上記必要書類に加えて、下記書類を提出してください。
|
郵送申請の場合、※印の書類は写しを提出。
交付について
窓口で申請する場合
即日交付します。
郵送で申請する場合
申請書を受付後、1週間程度で返信用封筒にて発送します。配送には4~5営業日要することが見込まれます。余裕をもって申請をしてください。
海外用および日本国内用
本人が申請する場合 |
|
---|---|
代理人が申請する場合 |
上記必要書類に加えて、下記書類を提出してください。
|
郵送申請の場合、※印の書類は写しを提出。
交付について
窓口で申請する場合
下記いずれかの受け取り方法をお選びください。
- 窓口での受け取り
申請日から1週間後以降に窓口へ受け取りにお越しください。窓口の受付時間は、土日祝日を除く平日(8時30分~17時15分)です。
- 返信用封筒による郵送受け取り
申請を受付後、1週間程度で返信用封筒にて発送します。郵送での交付を希望する人は、必ず返信用封筒を提出してください。配送には4~5営業日要することが見込まれます。余裕をもって申請をしてください。
郵送で申請する場合
申請書を受付後、1週間程度で返信用封筒にて発送します。配送には4~5営業日要することが見込まれます。余裕をもって申請をしてください。
注意事項
接種済証または接種記録書を紛失している場合
紛失等の理由により接種済証または接種記録書を提出できない場合は、接種記録確認に時間を要するため、上記に記載する交付日数よりも時間がかかる場合があります。
委任状
本人以外が申請する場合は、委任状が必要です。
同一世帯員やご家族からの申請でも委任状が必要となりますのでご注意ください。
ただし、未成年の人の接種証明書を親権者が申請する場合は、委任状不要です。
旅券に旧姓・別姓・別名(英字)が記載されている場合
旅券に旧姓・別姓・別名(英字)が記載されている場合は、上記必要書類に加えて、旧姓・別姓・別名を確認することができる本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)も提出してください。郵送の場合は写しを提出してください。
参考
「日本国内用」と「海外用および日本国内用」の接種証明書の様式・記載事項等の違いは下記のとおりです。

日本国内用 | 海外用および日本国内用 | |
二次元コード規格 |
1つ SMART Health Cards(1) |
2つ
|
人定事項 |
|
|
接種記録 |
|
左記に同じ |
証明主体その他事項 |
|
左記に同じ |
※SMART Health Cards規格:民間IT企業の共同プロジェクト「VCI」が策定した健康証明書用の規格。
※ICAO VDS-NC規格:国連専門機関の一つである国際民間航空機関(ICAO)が策定した健康証明書用の規格。
接種証明書(書面)コンビニ交付の場合 ※マイナンバーカード必須
マイナンバーカードをお持ちの方は、対象のコンビニエンスストア等店舗内の端末で接種証明書(書面)を発行することができます。
利用できるコンビニエンスストア等店舗は、厚生労働省ホームページ「新型コロナウイルス感染症 予防接種証明書(接種証明書)について」をご確認ください。
日本国内用
- マイナンバーカード
- マイナンバーカードの暗証番号(4桁、券面事項入力補助用の暗証番号)
- 接種証明書発行料(120円)
海外用および日本国内用
- マイナンバーカード
- マイナンバーカードの暗証番号(4桁、券面事項入力補助用の暗証番号)
- 接種証明書発行料(120円)
「海外用および日本国内用」の接種証明書を発行する場合は、令和4年7月21日以降に新型コロナワクチン接種証明書アプリまたは自治体窓口で海外用の接種証明書を取得しており、その時と旅券番号が同じであることが必要です。
取得後に旅券を更新した場合など、当時と異なる旅券に基づき接種証明書を発行したい場合には、新型コロナワクチン接種証明書アプリまたは自治体窓口で発行してください。
注意事項
- 利用可能時間は、全国統一的に、毎日(土日祝日を含む)6時30分から23時00分です。
- 印刷不良の場合を除き、発行後の返金には対応できません。
コンビニ等の端末により、発行前にご自身で内容をご確認いただくことになりますので、適宜、接種時に交付された接種済証など接種事実が確認できる書類等をお持ちいただくと、内容の確認をスムーズに行うことができます。
※万が一印刷不良であった場合、証明書を持ち帰らずに、直ちにコンビニ等店舗の店員に申告ください。 - 最新の接種記録を反映した証明書の発行には、接種後2~3週間程かかります。最新の接種記録を発行する場合は、接種日から2~3週間経過後に発行手続きを行ってください。
接種証明書(電子版・書面)の注意事項
接種証明書の有効期限
接種証明書自体の有効期限はありません。ただし、接種証明書の提示を受ける側(相手国等)で一定期間内の接種の事実を証明するもののみを有効とするなどの条件が設けられている場合があります。詳しくは、渡航先の国・地域の入国制限措置等をご確認ください。
なお、ワクチン接種の効果が持続する期間については、現時点で十分な科学的評価は示されていません。
旅券の有効期限
旅券の有効期限が切れている場合は、海外用の接種証明書を発行することができません。旅券の更新を行ってから、申請をお願いします。
接種証明書が使用可能な国・地域
海外用の接種証明書が使用可能な国・地域は限られています。
事前に外務省海外安全ホームページ「海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書が使用可能な国・地域一覧」でご確認ください。
接種証明書の申請先
接種証明書の申請先は、接種を実施した時の接種券を発行した自治体(原則、住民票所在自治体)となります。
例えば、引っ越しなどで、1回目の接種をした時の住民票は北本市、2回目の接種をした時の住民票は他自治体にある場合、北本市が交付できる接種証明書は1回目の接種記録のみです。2回目については、他自治体へ手続きを行い、北本市と他自治体それぞれから交付を受ける必要があります。
アプリやコンビニ交付において接種証明書を発行する際も、接種時に住民票のあった市区町村を選んでいただき、自治体ごとの接種証明書を発行してください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康づくり課新型コロナウイルスワクチン接種担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-590-7355
ファックス:048-592-3367
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更新日:2023年02月10日