新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(接種証明書)について
新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(接種証明書)について
「新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(接種証明書)」は、予防接種法に基づき各市区町村で実施された新型コロナウイルスワクチンの接種の事実を公的に証明するものとして、被接種者の申請に基づき交付するものです。
接種証明書には、電子版と書面があり、それぞれ「日本国内用」と「海外用及び日本国内用」を選ぶことができます。
接種事実を証明するもの
接種事実を証明するものとして、接種証明書のほかに「新型コロナウイルスワクチン 予防接種済証(臨時)」と「新型コロナワクチン接種記録書」があります。いずれも接種後に交付されるもので、日本国内における接種事実の証明にご利用いただけます。
- 新型コロナウイルスワクチン 予防接種済証(臨時)とは:自治体が発行するクーポン券に記載されている「新型コロナウイルスワクチン 予防接種済証(臨時)」のことです。「(臨時)」とは、予防接種法に基づく「臨時接種」であることを示しています。
- 新型コロナワクチン接種記録書とは:医療従事者等の先行・優先接種対象者等に渡されているもので、接種会場(医療機関)による接種記録の証明です。
接種済証 (臨時) |
接種記録書 | 接種証明書 | ||
---|---|---|---|---|
媒体 | 書面 | 「電子版」または「書面」 | ||
申請 | 申請は不要です。接種後に交付されます。 |
【電子版】デジタル庁の新型コロナワクチン接種証明書アプリから取得可能。マイナンバーカード必須。 |
||
利用 | 日本国内用 | 「日本国内用」または「海外用及び日本国内用」 |
接種証明書(電子版)
発行方法
「新型コロナワクチン接種証明書アプリ」から発行することができます。「新型コロナワクチン接種証明書アプリ」とは、日本政府が公式に提供する、接種証明書を電子的に取得できるアプリのことです。
発行には、アプリに対応したスマートフォン、マイナンバーカード、マイナンバーカードの暗証番号(4桁、券面事項入力補助用の暗証番号)、海外用の接種証明書の発行には、さらに旅券(パスポート)が必要です。
アプリからの発行方法等詳細は、デジタル庁ホームページをご覧ください。
接種証明書(電子版)についての問合せ
アプリに関する質問
接種証明書アプリに関する質問は、デジタル庁の問い合わせフォームをご利用ください。
一般的・制度的事柄に関する問合せ
接種証明書の一般的・制度的事項に関する質問は、厚生労働省の新型コロナウイルスワクチンに係る電話相談窓口(0120-761770)へお問い合わせください。
接種証明書と接種済証・接種記録書の内容が一致しない場合
アプリに表示された接種記録とお手元の接種済証・接種記録書の内容が一致しない場合は、下記フォームから確認・修正を申請することができます。
- 本フォームは、接種日時点で北本市に住民票がある人が対象です。
- 本フォームでは、接種記録を確認するために、接種済証または接種記録書の写真データの提出が必要です。写真データを提出することが困難な人は、郵送または窓口にて接種済証または接種記録書をご提示ください。
よくある質問
接種証明書発行後に、新たな接種を行いました。最新の接種記録は、自動で接種証明書に反映されますか? |
過去に発行した接種証明書の内容が自動更新されることはありません。 接種証明書追加方法
|
接種証明書を追加する操作を行いましたが、アプリに最新の接種情報が反映されません。 |
最新の接種記録を反映した証明書の発行には、接種後2週間~3週間程かかります。最新の接種記録を発行(追加)する際は、接種日から2週間~3週間経過後に発行(追加)の操作を行ってください。 |
接種証明書(書面) 市へ申請する場合
申請方法
接種日時点の住民票所在地の自治体へ申請してください。
北本市に申請する場合、下記必要書類を窓口または郵送で提出してください。
日本国内用
本人が申請する場合 |
|
代理人が申請する場合 |
上記必要書類に加えて、下記書類を提出してください。
|
郵送申請の場合、※印の書類は写しを提出。
交付について
窓口で申請する場合
即日交付します。
郵送で申請する場合
申請書を受付後、1週間程度で返信用封筒にて発送します。配送には4~5営業日要することが見込まれます。余裕をもって申請をしてください。
海外渡航用および日本国内用
本人が申請する場合 |
|
代理人が申請する場合 |
上記必要書類に加えて、下記書類を提出してください。
|
郵送申請の場合、※印の書類は写しを提出。
交付について
窓口で申請する場合
下記いずれかの受け取り方法をお選びください。
- 窓口での受け取り
申請日から1週間後以降に窓口へ受け取りにお越しください。窓口の受付時間は、土日祝日を除く平日(8時30分~17時15分)です。
- 返信用封筒による郵送受け取り
申請を受付後、1週間程度で返信用封筒にて発送します。郵送での交付を希望する人は、必ず返信用封筒を提出してください。配送には4~5営業日要することが見込まれます。余裕をもって申請をしてください。
郵送で申請する場合
申請書を受付後、1週間程度で返信用封筒にて発送します。配送には4~5営業日要することが見込まれます。余裕をもって申請をしてください。
注意事項
接種済証または接種記録書を紛失している場合
紛失等の理由により接種済証または接種記録書を提出できない場合は、接種記録確認に時間を要するため、上記に記載する交付日数よりも時間がかかる場合があります。
委任状
本人以外が申請する場合は、委任状が必要です。
同一世帯員やご家族からの申請でも委任状が必要となりますのでご注意ください。
ただし、未成年の人の接種証明書を親権者が申請する場合は、委任状不要です。
旅券に旧姓・別姓・別名(英字)が記載されている場合
旅券に旧姓・別姓・別名(英字)が記載されている場合は、上記必要書類に加えて、旧姓・別姓・別名を確認することができる本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)も提出してください。郵送の場合は写しを提出してください。
参考
「日本国内用」と「海外用および日本国内用」の接種証明書の様式・記載事項等の違いは下記のとおりです。

日本国内用接種証明書 | 海外用および日本国内用接種証明書 | |
二次元コード規格 |
1つ SMART Health Cards(1) |
2つ
|
人定事項 |
|
|
接種記録 |
|
|
証明主体その他事項 |
|
※SMART Health Cards規格:民間IT企業の共同プロジェクト「VCI」が策定した健康証明書用の規格。
※VDS-NC規格:国連専門機関の一つ国際民間航空機関(ICAO)が策定した健康証明書用の規格。
接種証明書(書面) コンビニ交付の場合
対象のコンビニエンスストア等店舗内の端末で申請となります。
コンビニ交付サービスが利用できる店舗は、厚生労働省ホームページ「新型コロナウイルス感染症 予防接種証明書(接種証明書)について」をご確認ください。
事前に準備いただく必要があるもの
日本国内用
- マイナンバーカード
- マイナンバーカードの暗証番号(4桁、券面事項入力補助用の暗証番号)
- 接種証明書発行料(120円)
海外渡航用および日本国内用
- マイナンバーカード
- マイナンバーカードの暗証番号(4桁、券面事項入力補助用の暗証番号)
- 接種証明書発行料(120円)
- 令和4年7月21日以降に新型コロナワクチン接種証明書アプリ、市町村窓口等で海外用の接種証明書を取得しており、その時と旅券番号が同じであること
注意事項
- 利用可能時間は、全国統一的に、毎日(土日祝日を含む)6時30分から23時00分です。
- 印刷不良の場合を除き、発行後の返金には対応できません。
コンビニ等の端末により、発行前にご自身で内容をご確認いただくことになりますので、適宜、接種時に交付された接種済証など接種事実が確認できる書類等をお持ちいただくと、内容の確認をスムーズに行うことができます。
※万が一印刷不良であった場合、証明書を持ち帰らずに、直ちにコンビニ等店舗の店員に申告ください。 - コンビニで取得することができる海外用の接種証明書は、令和4年7月21日以降に自治体窓口かアプリで取得した直近の海外用の接種証明書の発行履歴の旅券情報に基づいて発行されます。そのため、仮に同日以前に海外用の接種証明書を取得したことがあったとしても、当該発行履歴に基づいてコンビニで発行することはできません。また、自治体窓口かアプリで海外用の接種証明書を取得した後に旅券を更新したなど、当時と異なる旅券に基づき接種証明書を取得したい場合は、改めて自治体窓口かアプリで海外用の接種証明書を取得する必要があります。
- 最新の接種記録を反映した証明書の発行には、接種後2週間~3週間程かかります。最新の接種記録を発行する場合は、接種日から2週間~3週間経過後に発行手続きを行ってください。
接種証明書(電子版・書面)の注意事項
接種証明書の有効期限
接種証明書自体の有効期限はありません。ただし、接種証明書の提示を受ける側(相手国等)で一定期間内の接種の事実を証明するもののみを有効とするなどの条件が設けられている場合があります。詳しくは、渡航先の国・地域の入国制限措置等をご確認ください。
なお、ワクチン接種の効果が持続する期間については、現時点で十分な科学的評価は示されていません。
接種証明書が使用可能な国・地域
海外渡航用の接種証明書が使用可能な国・地域は限られています。
事前に外務省海外安全ホームページ「海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書が使用可能な国・地域一覧」にてご確認ください。
国外等で接種を受けた人について
接種証明書は、国外等で接種を受けた人(日本の予防接種法に基づかない接種を受けた人)には交付できません。
例えば、1回目の接種を海外で受け、2回目の接種を日本国内で予防接種法に基づき受けた場合、接種証明書は2回目の接種内容のみを証明することになります。海外での接種に対して証明書が必要な場合は、接種を受けられた国へお問い合わせください。
なお、外務省海外安全ホームページから発表している「海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書が使用可能な国・地域一覧」 は、日本で予防接種法に基づき2回の接種を受けた場合を示しています。別々の発行主体による証明書が全体として有効かどうかについては、提示する相手国の判断となりますので注意が必要です。
接種証明書の申請先
接種証明書の申請先は、接種を実施した時の接種券を発行した自治体(原則、住民票所在自治体)となります。
例えば、引っ越しなどで、1回目の接種をした時の住民票は北本市、2回目の接種をした時の住民票は他自治体にある場合、北本市が交付できる接種証明書は1回目の接種記録のみです。2回目については、他自治体へ手続きを行い、北本市と他自治体それぞれから交付を受ける必要があります。
アプリやコンビニ交付において接種証明書を発行する際も、接種時に住民票のあった市区町村を選んでいただき、自治体ごとの接種証明書を発行してください。
旅券の有効期限
旅券の有効期限が切れている場合は、海外用の接種証明書を発行することができません。旅券の更新を行ってから、申請をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
健康づくり課新型コロナウイルスワクチン接種担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-590-7355
ファックス:048-592-3367
お問い合わせはこちら
更新日:2022年12月13日