要介護認定の手続き

更新日:2023年11月24日

介護保険を利用するときは、まず市町村が行う要介護認定を受けましょう。
要介護認定とは、どれくらい介護サービスが必要かなどを判断するための審査です。

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本人または家族が北本市高齢介護課へ申請します。

次のところにも申請の依頼ができます。

  • 地域包括支援センター
  • 居宅介護支援事業者
  • 介護保険施設

申請に必要なもの

  • 介護保険の保険証
  • 第2号被保険者(40歳から64歳まで)の人は、健康保険証
  • 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類
    (例)通知カード、個人番号カード等

オンライン申請について

要介護認定申請について、電子申請の受付を開始しました。

 

 

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申請書様式

訪問調査

北本市の担当職員などがご自宅を訪問し、心身の状態や日中の生活、家族・居住環境などについて聞き取り調査を行います。

主治医の意見書

市の依頼により主治医が意見書を作成します。

一次判定

訪問調査の結果や、主治医の意見書の一部の項目をコンピュータ入力し、一次判定を行います。

二次判定

一次判定や主治医の意見書などをもとに、保険、医療、福祉の専門家が審査します。

認定を受けた場合

要介護

  • 要介護1
  • 要介護2
  • 要介護3
  • 要介護4
  • 要介護5

介護サービスを利用できます

要支援

  • 要支援1
  • 要支援2

介護予防サービスを利用できます

非該当の場合

地域支援事業を利用できる場合があります

この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護課介護担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5540
ファックス:048-593-2862
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