介護保険に係る税控除について

更新日:2021年03月31日

介護保険に係る税控除について

介護保険料の社会保険料控除

1年間に納付した介護保険料は、所得税及び市県民税の申告の際に社会保険料控除の対象となります。

なお、納付方法によって社会保険料控除を受けることのできる人が異なります。

特別徴収(年金からの天引き)の場合

被保険者本人が社会保険料控除を受けることができます。

※1月中旬ごろに日本年金機構等から送付される「公的年金等の源泉徴収票」に1年間に納付した介護保険料金額が記載されています。

普通徴収(納付書又は口座振替)の場合

次のどちらかの人が社会保険料控除を受けることができます。

・被保険者本人

・生計を一にする配偶者、その他親族で介護保険料を納付した人

※領収書や、通帳の口座振替の記帳にて金額をご確認ください。

 

●所得税及び市県民税の申告等をする際に、1年間に納めた介護保険料の金額を確認したい場合は「介護保険料納付確認書」を発行しております。必要な方は身分確認ができる証明書(例:運転免許証)をご持参のうえ、高齢介護課までお越しください。

 

要介護認定を受けている人の税控除

所得税及び市県民税の申告の際、次の書類を添付することで、各控除を受けることができます。

障害者控除[障害者控除対象者認定通知書]

障害者手帳等の交付を受けていない人でも要介護認定を受けているときは、障害者控除の対象となる場合があります。

対象となる要件は次のとおりです。

12月31日現在において、

・65歳以上

・要介護1~5の認定を受けている(認定有効期間内に12月31日を含む)

※介護認定時の審査内容によって対象外となる場合があります。

申請書は下記よりダウンロードできます。

申請にあたり、被保険者本人が申請手続きを行えない場合であって、被保険者本人と同一世帯以外の方が申請をする場合は「代理人選任届」を申請書に添付してください。

おむつ代の医療費控除[主治医意見書の記載内容確認書]

おむつ代の医療費控除を受けるには、医師が発行する[おむつ使用証明書]が必要です。2年目以降継続しておむつ代の医療費控除を受ける場合、要介護認定を受けている人は高齢介護課が発行する「主治医意見書の記載内容確認書」を代わりに添付することで、控除を受けることができます。

ただし、主治医意見書の中に尿失禁等の記載がない時は、これまでどおり医師による証明書が必要です。

申請書は下記よりダウンロードできます。

●上記書類の交付を受ける場合は、高齢介護課へ申請してください。被保険者本人と同一世帯以外の方が申請をする場合には、代理人選任届の提出が必要となります。

[障害者控除対象者認定通知書]と[主治医意見書の記載内容確認書]は原則申請日当日に発行することができません。申告等に添付される際には、時間に余裕をもって申請してください。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護課介護担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5540
ファックス:048-593-2862
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