セーフティネット保証5号について

更新日:2024年01月01日

新着情報

【令和6年1月1日更新】

令和5年12月28日付で対象業種が指定されました。

現在の業種は、以下のとおりです。

指定期間:令和6年1月1日から同年3月31日まで

指定業種:セーフティネット保証5号/指定業種一覧(令和6年1月1日~同年3月31日

参考:中小企業庁ホームページ

セーフティネット保証制度の概要

 中小企業庁では、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者を対象に保証限度額の別枠化等を行う制度(セーフティネット保証制度)を行っています。
 セーフティネット保証制度および緊急保証制度の詳しい内容については中小企業庁へ

 市内に所在する事業所がセーフティネット保証制度を受けるために必要な認定書は、産業観光課で発行しています。

 ここではお問合せの多い、「5号(全国的に業況の悪化している業種)」の認定についてご案内します。

  1. 本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。
  2. この認定を受けた後、本認定書の有効期間内(認定日から30日以内に金融機関または信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資の申込みを行うことが必要です。
  3. 市からの認定書の交付は、受付日の翌日以降となります。
  4. 信用保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそいかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

セーフティネット保証5号とは

(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

対象中小企業者

業況の悪化している業種に属する事業を行っていて、経営の安定に支障が生じていることについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者。

企業認定基準

中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による経済産業大臣の指定を受けた業種に属する事業を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。

5号(イ)

最近3か月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高)(以下、「売上高等」という)が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。

時限的な認定基準緩和

新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化していることを考慮し、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業者等においては、最近1か月間の売上高等が前年等同期比で5%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年等同期比で5%以上減少すると見込まれること。

5号(ロ)

原油価格の上昇により、製品の製造もしくは加工または役務の提供(以下、「製品等」という。)に係る売上原価のうち20%以上を占める原油または石油製品(以下、「原油等」という。)の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。

セーフティネット保証5号の指定業種

【令和6年1月1日更新】

対象業種が指定されました。

指定期間:令和6年1月1日~同年3月31日

指定業種:セーフティネット保証5号/指定業種一覧(令和6年1月1日~同年3月31日)

日本標準産業分類における「細分類」が基準となります。上記PDFを参照のうえ、申請書類を作成してください。

セーフティネット保証5号の指定業種の検索方法

営んでいる事業が指定業種に属するかどうかについては、以下の手順に従って調べることができます。

1. 該当する業種の特定

まず、日本標準産業分類において、該当する業種を特定します。業種は4桁の業種番号(以下、細分類番号)とあわせて表示されます。

※Acrobat PDFは、ファイル内を検索する機能が付いています。業種名、業種に関するキーワード等を検索し、業種を特定してください。

※日本標準産業分類は、すべての業種について分類するものですので、直接記載がなくても各業種に関する定義、例示に従ってすべての業種を特定することができます。

2.該当業種が属する細分類番号の特定

該当業種が属する細分類番号を特定します。細分類番号は4桁です。

3.指定業種リストに細分類番号があるか確認

指定業種リスト「セーフティネット保証5号の指定業種」に細分類番号があるか確認します。指定業種リスト上に記載があるものが、セーフティネット保証5号の指定業種です。指定業種リスト上にないものが、指定されていない業種です。

※指定業種リストの「指定業種」欄に「~に限る。」「~を除く。」等記載されている場合は、指定業種の範囲もそれに従うことになるので、ご注意ください。

認定要件

認定要件
  行っている事業と指定業種の関係 売上高等の減少等に対する認定基準の適用関係
1

1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または、兼業者(※1)であって、行っている事業がすべて指定業種に属する。

【認定要件1】

企業全体の売上高等の減少等が企業認定基準の(イ)、(ロ)いずれかを満たすこと。

2

兼業者(※1)であって、主たる事業(※2)が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する。

【認定要件2】

主たる業種および企業全体の売上高等の減少等の双方が企業認定基準(イ)、(ロ)のいずれかを満たすこと。

3

兼業者(※1)であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている。

【認定要件3】

行っている事業が属する指定業種の売上高等の減少等が企業全体に相当程度の影響を与えていることによって、企業全体の売上高等の減少等が企業認定基準(イ)、(ロ)のいずれかを満たすこと。

(※1)兼業者とは、2以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者をいう。

(※2)主たる事業とは、最近1年間の売上高等が最も大きい事業をいう

提出書類一覧

認定を受ける際は、以下の書類を提出してください。

5号(イ)

  • ​​​​​認定申請書及び添付書類2部(認定要件1から3のどの要件に基づいて申請するかによって提出する申請書が異なります。認定要件と同じ番号の様式で申請してください。以下よりダウンロードできます。)
  • 認定申請書に記載する売上高等が確認できる書類等(試算表、売上台帳、決算書など)1部
  • 登記事項証明書(写し)1部
  • 直近の決算報告書(写し)1部(個人事業主の場合、直近の確定申告書(写し))
  • 委任状(本人以外が申請する場合。以下よりダウンロードできます。)1部

5号(イ)認定基準緩和(新型コロナウイルス感染症)

  • 認定申請書2部(認定要件1から3のどの要件に基づいて申請するかによって提出する申請書が異なります。認定要件と同じ番号の様式で申請してください。以下よりダウンロードできます)
  • 認定申請書に記載する売上高等が確認できる書類等(試算表、売上台帳、決算書など)1部
  • 登記事項証明書(写し)1部
  • 直近の決算報告書(写し)1部(個人事業主の場合、直近の確定申告書(写し))
  • 委任状(本人以外が申請する場合。以下よりダウンロードできます。)1部

売上高等の比較方法について(新型コロナウイルス感染症関係)

新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以降の売上高等は比較対象とすることができません。令和3年2月以降の売上高等を利用する場合は、同感染症の影響を受ける直前同期と比較して申請してください。

ただし、同感染症の影響が長期化しており、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較できます。

5号(ロ)

  • 認定申請書および添付書類2部(認定要件1から3のどの要件に基づいて申請するかによって提出する申請書が異なります。認定要件と同じ番号の様式で申請してください。以下よりダウンロードできます)
  • 認定申請書に記載する原油等の平均購入金額が確認できる書類等1部
  • 認定申請書に記載の売上高、原材料費、製品原価が確認できる書類等1部
  • 登記事項証明書(写し)1部
  • 直近の決算報告書(写し)1部 (個人事業主の場合、直近の確定申告書(写し))
  • 委任状1部 (本人以外が申請する場合。以下よりダウンロードできます。)

セーフティネット保証4号について

セーフティネット保証4号は、新型コロナウイルス感染症に起因して、最近1か月間の売上高または販売数量が前年同月と比べて20%以上減少しており、その後2か月間を含めた3か月間の売上高等が前年同期と比べて20%以上減少することが見込まれる場合が対象です。

詳しくは下記リンクをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症に伴う各種支援メニューについて

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う各種支援メニューを一覧で掲載しています。

労働者の雇用に関する相談窓口やセーフティネット保証以外の資金繰りの支援策なども紹介しています。

詳しくは下記リンクをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光課商工労政・観光担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5530
ファックス:048-592-5997
お問い合わせはこちら