中高層建築物・小規模住戸形式集合住宅の建築

更新日:2021年03月31日

中高層建築物の建築

 市では、中高層建築物を計画する際の指導事項として、北本市開発行為等の指導に関する要綱に基づいて「中高層建築物に係る指導基準」を定めています。
 中高層建築物を建築する場合には、日照等や電波障害等により近隣関係者への住環境に及ぼす影響に十分配慮し、その対策について説明し、また、工事によって生じる騒音、振動等により周辺の住民の生活に著しく支障をきたすおそれがある場合は、事前に協議し、必要な措置を講じる必要があります。
 埼玉県においても、「埼玉県中高層建築物の建築に係る指導等に関する要綱」で良好な住環境の確保のために必要な事項を定めています。
 

小規模住戸形式集合住宅の建築

 小規模住戸形式集合住宅の建築の際には、「北本市小規模住戸形式集合住宅の建築に関する指導要綱」に基づき、紛争の未然防止と住環境の保全のために必要な措置を講じる必要があります。
 埼玉県においても、「埼玉県小規模住戸形式の建築に関する指導指針」を定めています。
 

関連リンク先

埼玉県への届出及び届出様式については、埼玉県のホームページをご覧ください。届出先は北本市となります。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画政策課建築指導担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5550
ファックス:048-592-4925
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