同和問題

更新日:2022年07月29日

同和問題とは、日本社会の歴史的過程で形づくられた身分差別に由来するもので、今なお、日常生活の上でいろいろな差別を受けるなど、我が国固有の人権問題です。同和地区(被差別部落)に生まれ育ったということなどを理由とした不合理な偏見により、交際を避けたり、結婚をとりやめたりすることは差別であり、基本的人権の侵害に関わる重大な人権問題です。

この問題を解決するため、国や県、市町村では、昭和44(1969)年7月の「同和対策事業特別措置法」の施行以来、平成14(2002)年3月の「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」の失効までの33 年間、様々な特別対策事業を行ってきました。

この結果、同和地区における生活環境等については改善が図られ、格差の解消はほぼ達成されました。しかしながら、差別意識や偏見については、これまでの取組により着実に解消に向けて進んできてはいるものの、時として差別的な発言や落書き、あるいはインターネットでの書込みがなされるなど、いまだ課題として残っています。

このような状況を踏まえ、部落差別のない社会を実現することを目的に「部落差別の解消の推進に関する法律」が平成28(2016)年12 月に公布・施行されました。

私たちは、何よりも、人として差別があることを許すことはできません。まして、自分自身が差別されることには強い憤りを感じるはずです。また、差別を黙って見過ごすことは、守らなければならない基本的人権が侵害されているという現実を認めてしまうことになります。

私たち一人ひとりが、同和問題を正しく理解し、相手に対して思いやりの気持ちを持つとともに、差別を許さないという強い意志を持つことが大切です。

                  埼玉県発行「みんなの人権 人権って何だろう?(第14版)」より

 

同和問題の早期解決に向けて

同和問題の解決に向けて、本市では「心理的差別の解消に向けた教育・啓発の推進」、「人権に関する相談と支援」、「地区内外の交流の促進」の3つの施策を柱に、積極的に事業を推進し改善を図ってまいりました。

引き続き、すべての人が同和問題について正しい知識を持ち理解を深められるように、取組みを推進する必要があります。

同和問題は基本的人権に関わる社会問題であり、一日も早く解決することが私たち一人ひとりの課題です。

部落差別の解消の推進に関する法律

「部落差別の解消の推進に関する法律」が平成28年12月16日に施行されました。

この法律は、部落差別は許さないものであるとの認識のもとに、部落差別の解消の必要性について国民一人ひとりの理解を深めるよう努めることにより、部落差別のない社会を実現することをめざしたものです。

また、差別解消のための施策として、国との適切な役割分担を踏まえて、地方公共団体は部落差別に関する相談体制の充実や、部落差別を解消するための教育や啓発に努めることとしています。

埼玉県部落差別の解消の推進に関する条例

「埼玉県部落差別の解消の推進に関する条例」が令和4年7月8日に公布・施行されました。

この条例は部落差別の解消に関し、基本理念を定め、県、県民及び事業者の責務を明らかにするとともに、部落差別の解消を総合的に推進するために必要な事項を定めることにより、部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現することを目的とするものです。

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