高額介護サービス費の算定について

更新日:2022年04月21日

介護保険には、介護サービスの1カ月の利用者負担額の合計額が一定の上限額を超えた場合に、超えた分を支給する制度(高額介護サービス費)があります。

この度、公費負担医療対象者に対する高額介護サービス費の追加支給を要する事例が厚生労働省に報告され、全国的な調査が行われました。令和3年12月23日付厚生労働省老健局介護保険計画課「公費負担医療対象者の高額介護サービス費の算定事務について」通知に即しまして、当市が確認を行いましたところ、高額介護サービス費の算定にシステム上の誤りがあり、高額介護サービス費を過少支給していた同様の事例があることが判明したため追加支給を行います。 

 

👇 参考: 令和3年12月23日付厚生労働省老健局介護保険計画課「公費負担医療対象者の高額介護サービス費の算定事務について」

https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2021/1224092204694/ksvol.1024.pdf

 

1.概要

介護保険システムで高額介護サービス費を算定する際、公費負担医療(難病患者に対する特定医療費の支給等)の対象者が、訪問看護などの介護サービスを利用した時の自己負担額を含めずに計算していたため、支給額に不足が生じました。

2.追加支給対象

対象期間:令和2年4月利用分~令和4年2月利用分(介護保険法第200条)

対象者数:13人

※上記の対象者は、現時点における公費負担医療対象者のうち「なお残る利用者自己負担」がある方の数です。今後の確認手続きにより変動する可能性があります。

※公費を本人が直接請求する場合等、一部の公費については市で把握できないものがあります。当該「なお残る利用者自己負担」がある方は、下記担当までお問合せください。

3.今後の対応

1.追加支給が決定した方に対し、お詫びと追加支給についてのご案内の通知を送付します。

2.算定誤りを解消するため、早急にシステム改修に着手するとともに、改修が済み次第追加支給を行います。

3.高額医療合算介護サービス費等にも影響が及ぶ可能性があることから、こちらについても調査を継続し、追加支給が必要となる場合は別途お知らせします。

4.再発防止策

1.今後、今回のような算定誤りを発生させないよう、高額介護サービス費の算定から支給までに至る過程において、現行のマニュアルにチェックリストを追加し、複数の職員による内容点検及び研修の徹底を図るなど、公正な支給事務に努めてまいります。

2.既存システムにおいても法的根拠を照合し、誤りがないか再確認をします。また、今回の件を踏まえ、今後の改修に当たっては、制度改正等によるシステムの正確性を確保するための検証事務を行う体制を整備します。

 

この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護課介護担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5540
ファックス:048-593-2862
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