インターネット上の人権侵害

更新日:2025年04月01日

インターネットの普及に伴い、その匿名性や情報発信の容易さから、個人に対する誹謗中傷、名誉やプライバシーの侵害、差別を助長する表現の掲載など、人権に関わる様々な問題が発生しています。こうした行為は人を傷つけるものであり、書き込みをした人が罪に問われることもあります。

加害者にも被害者にもならないよう、インターネットの利用者一人一人が、人権に関する正しい理解を深めるとともに、書き込みの相手や読み手を意識し、お互いの人権を尊重した行動をとることが必要です。

もしも被害にあったら…

インターネット上で、プライバシーの侵害や差別書き込みなどの被害を受けた場合、被害に遭われた方は、プロバイダ等に対して発信者情報の開示を請求したり、人権侵害情報の削除を依頼することができます。詳しくは下記をご覧ください。

情報流通プラットフォーム対処法が施行されました

誹謗中傷等のインターネット上の違法・有害情報に対応するため、大規模プラットフォーム事業者に対し、対応の迅速化、運用状況の透明化に係る措置を義務付ける「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(情報プラットフォーム対処法)」が令和7年4月1日に施行されました。

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人権推進課人権推進・男女共同参画担当
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電話:048-594-5506
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