新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について

更新日:2023年03月20日

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について

北本市国民健康保険の加入者が新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱などの症状があり、感染が疑われることにより会社などを休んだ場合、以下の要件すべてに該当する方に対して傷病手当金を支給します。

 

1 対象者

次のすべての条件を満たす方

  • 北本市国民健康保険に加入している方
  • 勤務先から給与等の支払いを受けている方(税の申告上、給与所得にあたる収入が対象ですので、個人事業主等の事業所得は対象外となります。)
  • 新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱などの症状があって感染が疑われ、療養のため労務に服することができず、給与等の支払いを受けられない若しくは減額されて受けている方
  • 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目)から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日がある方

 

2 支給対象となる日数

就労ができなくなった日から起算して4日目以降就労ができない日数

※最長1年6か月

 

3 対象期間

労務に服することができなくなった日が令和2年2月1日から令和5年5月7日の間の方

※新型コロナウイルス感染症に感染し、労務不能となった日ごとにその翌日から起算して、2年を過ぎると時効となり傷病手当金の申請ができなくなります。

 

4 支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×支給対象となる日数

※給与等が一部減額されている場合や休業補償を受けることができる場合は、支給額が減額されたり支給されないことがあります。

※1日当たりの支給額には上限があります。

 

5 申請方法

以下の4つの書類(世帯主記入用・被保険者記入用・事業主記入用・医療機関記入用)を記入の上、被保険者証、申請される方の本人確認資料(運転免許証やマイナンバーカード等)、振込先の口座のわかるものをご持参ください。

申請書をホームページからダウンロードできない方は、郵送しますのでご連絡ください。

※医療機関記入用の申請書は、当面の間、臨時的な取扱いとして添付が不要となりました。(令和4年8月9日以降の申請に限る)

 

北本市国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(PDFファイル:197.8KB)

北本市国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(PDFファイル:201.9KB)

北本市国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用) (PDF:126.9KB)

北本市国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用) (PDF:104.5KB)

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課国民健康保険担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5541
ファックス:048-593-2862
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