計量器(はかり)の定期検査について
定期検査について
令和5年度は、計量法の規定により、事業者の皆様が取引・証明に使用している計量器(はかり)の定期検査の年(2年に一度)にあたります。
※ 計量器(はかり)については、計量法に基づき適正な計量を確保する目的で定期検査を受けることが義務づけられています。このことにより、商店・事業所(学校・病院・幼稚園・保育園等を含む)で取引や証明に使用している計量器は、すべて検査の対象となります。
事前調査のお知らせ
令和5年9月28日(木曜日)、翌日29日(金曜日)の定期検査実施に先立ち、検査の対象となるはかりを把握するため、検査の対象となる計量器(はかり)をお持ちと思われる事業所等に調査票を通知します。
お手元に届きましたら、令和5年7月31日(月曜日)までにファクス、郵送又は持参にて下記提出先まで回答をお願いいたします。
また、新たに取引・証明に計量器(はかり)を使用し始めた方は、下記問合せ先(市役所産業観光課)までご連絡ください。
提出について
1.提 出 物・・・・・事前調査表
(業務等でご使用のはかりについて、調査票の設問にお答えください。)
2.提出期限・・・・・令和5年7月31日(月曜日)まで
3.提出方法・・・・・ファクス、郵送又は持参により提出してください。
4.提出先・・・・・・北本市産業観光課商工労政・観光担当
郵送:〒364-8633 北本市本町1-111
ファクス : 048-592-5997
なお、調査対象のはかりを使用されている事業者等につきましては、後日、実施通知が送付されます。
定期検査の目的
事業者の皆様が使用している計量器(はかり)は、社会生活のあらゆる場面で使用されています。 正確な計量器(はかり)が供給されても、使用することによりその性能性は低下していきます。
計量器(はかり)が正確に計れないことで、消費者や事業者の皆様が不利益を被る可能性があります。
そのため、定期検査を実施し、計量器(はかり)の正確性を保つことが必要となります。
計量法では定期的に取引・証明に使用する計量器(はかり)の検査を実施し、 精度を確保することにより適正に計量するよう定められています。(計量法第19条)
例1.:肉のグラム売りをしているが、正確に計量できず、本来売るべき量を間違えてしまった。
例2.:漢方の調合をしているが、正確に計量できず、配分を誤ってしまいお客様の不調を招いてしまった。
定期検査の内容について
御使用している計量器(はかり)の種類やひょう量(計量できる最大の量)によって、検査方法及び検査日時が異なります。
定期検査に関するお問い合わせは、埼玉県計量検定所(048-652-2171)へご連絡ください。
集合検査
ひょう量が250kg以下の機械式はかりが対象となります。
指定された日時と場所で、埼玉県計量検定所が検査を実施します。
使用者は計量器(はかり)を検査会場へ持参してください。
とき
9月28日(木曜日)・29日(金曜日)
午前10時~正午、午後1時~3時
ところ
北本市役所(北本市本町1-111)防災倉庫前駐車場
集合検査の対象となる計量器(はかり)
事前調査にて対象となるはかりを使用している商店・事業所(学校・病院・幼稚園・保育所を含む)等で取引や証明に使用している、ひょう量250キログラム以下の機械式はかり
※宅配便取次店のはかりについても対象となります。
※電気式はかり及びひょう量250キログラム超の機械式はかりについては、巡回検査を行いますので対象外です。
用意するもの
はかり(分銅・おもりを含む)、検査手数料
検査手数料について(埼玉県計量検定所ホームページより)
定期検査手数料は、埼玉県計量法関係手数料条例で定められております。
定期検査手数料一覧表(PDFファイル:186KB)
巡回検査
電気式はかり、またはひょう量が250kgを超える機械式はかりが対象となります。
指定された期間に、はかりの使用場所(事業所等)にて検査を実施します。
検査日時
巡回検査日程については、埼玉県計量検定所又は一般社団法人埼玉県計量協会へお問い合わせください。
検査場所
計量器(はかり)の使用場所である事業者等に、埼玉県が指定した指定定期検査期間(一般社団法人埼玉県計量協会)又は埼玉県(計量検定所)が巡回し検査を行います。
問い合わせ先
北本市産業観光課
電話:048-594-5530
ファクス番号:048-592-5997
定期検査に関する問合せは埼玉県計量検定所(048-652-2171)へご連絡ください。
更新日:2024年04月05日