【中小企業等経営強化法】先端設備等導入計画について
【重要】令和5年度制度改正に伴う制度変更の注意事項
中小企業等経営強化法施行規則のうち、先端設備等導入計画に係る規定改正に伴い、申請書等の様式が変更になりました。
※固定資産税の特例措置も要件等が変更されています。活用を検討されている方は申請前にご確認ください。
先端設備等導入制度による支援(中小企業庁ホームページ)
「先端設備等導入計画」等の概要について(PDFファイル:974.6KB)
北本市の導入促進基本計画について
北本市では、市内中小企業者の設備投資を支援するため、中小企業等経営強化法(平成28年7月1日施行)に基づく「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得ました。
これにより、市の導入促進基本計画に基づいて「先端設備等導入計画」を策定し、市の認定を受けることによって、中小企業等経営強化法の支援を受けることができます。
北本市の導入促進基本計画
計画期間 : 令和5年4月1日から令和7年3月31日までの2年間
先端設備導入計画について
認定を受けられる業種
中小企業等経営強化法第2条第1項で定める中小企業者
事業分類 |
中小企業等経営強化法第2条第1項 | ||
---|---|---|---|
資本金の額又は出資の総額 |
常時使用する従業員の数 | ||
製造業その他※ | 3億円以下 | 300人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 | |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 | |
政令指定業種 | ゴム製品製造業※※ | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業・情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 | |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
※※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
(注)税制支援は対象となる規模要件が異なりますので、ご注意ください。
先端設備等導入計画の主な要件
主な要件 |
内容 |
---|---|
計画期間 |
3年間、4年間又は5年間 |
労働生産性 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が 年平均3%以上向上すること 【算定式】 (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量 ※労働投入量=労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間 |
先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記の設備 ・機械装置 ・測定工具及び検査工具 ・器具備品 ・建物附属設備 ・ソフトウエア |
計画内容 |
・基本方針及び導入促進基本計画に適合するものであること ・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること ・認定経営革新等支援機関(商工会等)において事前確認を行った計画であること |
認定経営革新等支援機関について
支援措置
(1)償却資産に係る固定資産税の特例措置
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、一定の要件を満たした場合、固定資産税の課税標準の特例措置を受けることができます。
主な要件 | 内容 |
---|---|
対象者 | 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く) |
対象設備 |
認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に 記載された1~4の設備 【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】 1.機械装置(160万円以上) 2.測定工具及び検査工具(30万円以上) 3.器具備品(30万円以上) 4.建物附属設備(60万円以上)※家屋と一体となって効用を果たすものを除く |
その他要件 |
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
特例措置 |
固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減 さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減 ・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間 ・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間 |
(注)設備の取得時時期については「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須です。
(2)中小企業信用保険法の特例
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者は、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠での追加保証が受けられます。
保証限度額 | ||
---|---|---|
通常枠 | 別枠 | |
普通保険 | 2億円(組合4億円) | 2億円(組合4億円) |
無担保保険 | 8,000万円 | 8,000万円 |
特別小口保険 | 2,000万円 | 2,000万円 |
金融支援のご活用を検討している場合は、先端設備等導入計画を市へ提出する前に、関係機関にご相談ください。
関係機関は以下の通りです。
【埼玉県信用保証協会 熊谷支店】
電話:048-521-5221
先端設備等導入計画の申請について
先端設備等導入計画の申請に当たっては、次のファイルをご確認ください。
先端設備等導入計画策定の手引き(PDFファイル:1.7MB)
※予告なく修正されることがあるため、必要に応じて、中小企業庁ホームページから最新のものをご確認ください。
申請の時期
原則として、設備取得の30日前までに申請してください。
※該当の設備取得日よりも前に市からの認定が必要となります。
申請書類
取得する設備や税制の支援の有無により、必要書類が異なります。
共通
1.先端設備等導入計画に係る認定申請書 及び 先端設備等導入計画(Wordファイル:27.5KB)
2.先端設備等導入計画に関する確認書(Wordファイル:22.8KB)
3.北本市税の完納証明書(税務課にて発行しております)
税制措置の対象となる設備を含む場合
上記1~3に加え、以下の書類を提出
4.先端設備等に係る投資計画に関する確認書(Wordファイル:34.8KB)
※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記5.及び6.も必要です。
5.リース契約見積もりの写し(指定の様式はありません)
6.公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し(指定の様式はありません)
賃上げ方針を表明する(固定資産税の1/3軽減を受けたい)場合
上記1.~4.(リースの場合は1.~6.)に加え、以下の書類を提出
参考書類
1.中小企業等経営強化法の先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書(Wordファイル:24.7KB)
2.基準への適合状況(別紙)(Excelファイル:24.1KB)
3.【記載例】中小企業等経営強化法の先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書(PDFファイル:247.3KB)
4.【記載例】先端設備等導入計画に係る認定申請書 及び 先端設備等導入計画(PDFファイル:431.3KB)
5.【記載例】従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(PDFファイル:95.5KB)
先端設備等導入計画の変更について
先端設備等導入計画の変更申請について導入する設備を変更する場合や、設備を追加で取得する場合は、固定資産税の軽減措置との兼ね合いがありますので、必ず変更申請を行ってください。
なお、設備の取得金額や調達金額のわずかな変更、法人の代表者の交代等、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更の場合は、申請が不要です。
先端設備等導入計画の申請に当たっては、次のファイルをご確認ください。
先端設備等導入計画策定の手引き(PDFファイル:1.7MB)
※予告なく修正されることがあるため、必要に応じて、中小企業庁ホームページから最新のものをご確認ください。
申請時期
原則として、設備取得の30日前までに申請してください。
※該当の設備取得日よりも前に市からの認定が必要となります。
申請書類
取得する設備や税制の支援の有無により、必要書類が異なります。
(注)賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
共通
1.先端設備等導入計画の変更に係る申請書 及び 先端設備等導入計画(Wordファイル:25.5KB)
※認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいように下線を引いてください。
2.先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料(Wordファイル:18.9KB)
3.先端設備等導入計画に関する確認書(Wordファイル:22.8KB)
4.旧先端設備等導入計画一式の写し(認定を受けたものの写し)
※変更前の計画であることを、計画内に手書き等で記載ください。
税制支援措置の対象となる設備を含む場合
上記1.~4.に加え、下記の書類を提出
5.先端設備等に係る投資計画に関する確認書(Wordファイル:34.8KB)
※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記6.及び7.も必要です。
6.リース契約見積書の写し(指定の様式はありません)
7.公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し(指定の様式はありません)
参考書類
1.中小企業等経営強化法の先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書(Wordファイル:24.7KB)
2.基準への適合状況(別紙)(Excelファイル:24.1KB)
3.【記載例】中小企業等経営強化法の先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書(PDFファイル:247.3KB)
認定の申請方法及び認定書の受け取りについて
申請方法について
申請の際は、資料をそろえて下記窓口へ持参又は郵送してください。
郵送の場合は、担当者の連絡先等がわかる名刺を同封してください。
申請受付窓口
〒364-8633 北本市本町1-111
北本市役所産業観光課 商工労政・観光担当
認定書の受け取りについて
原則として産業観光課の窓口で行います。
ご提出いただいた「先端設備導入計画」の認定審査が完了し次第、ご連絡いたします。
認定審査に2週間程度要しますので、早めの提出をお願いいたします。
郵送をご希望される場合
申請時に必要書類の他に返信用封筒も提出してください。
※申請書と同一の住所・氏名を記入し切手を添付してください。
※申請者以外の第三者には送付できません。
関連ページ
経営サポート「経営強化法による支援」(中小企業庁ホームページ)
経営サポート「先端設備等導入制度による支援」(中小企業庁ホームページ)
更新日:2024年04月03日