中小企業等経営強化法による設備投資(先端設備)の認定制度について
中小企業等経営強化法による設備投資の認定制度の概要
平成30年6月6日に生産性向上特別措置法が施行されたことにより、個人事業主を含む中小企業者向けの新たな支援及び優遇措置が設けられました。
先端設備等の導入を支援することにより、設備投資を加速させ、労働生産性を向上させることを目的としています。
北本市は、平成30年7月31日をもって、生産性向上特別措置法に係る市の導入促進基本計画について国の同意を得ました。
事業者の皆様が優遇措置を受けるためには、市の導入基本計画に基づき、「先端設備等導入計画」を策定し、市の認定を受ける必要があります。
※認定を受けるためには、該当する新規取得設備の取得日よりも前に「先端設備等導入計画」の策定及び市からの認定が必要となりますので、ご注意ください。
※生産性向上特別措置法が廃止となり、先端設備等導入制度関係規定が令和3年6月16日をもって中小企業等経営強化法に移管されました。
※申請関係書類の様式が変更となりました。旧様式は使用できませんのでご注意ください。(令和4年2月3日更新)
北本市導入促進基本計画
北本市導入促進基本計画2021 (PDFファイル: 168.6KB)
固定資産税の特例の拡充・延長について
生産性向上に向けた中小企業者の新規投資を促進するため、本特例の摘要対象に事業用家屋と構築物(※門や塀、看板(広告塔)や受変電設備など)を追加するとともに、2021年3月末までとなっている適用期限を2年間延長(生産性向上特別措置法の改正が前提)し、2023年3月末までとします。
先端設備等導入計画の認定について
新たな設備等を導入することで労働生産性の向上を図る、個人事業主を含む中小企業者が策定する計画です。

制度の概要および手続きの詳細については、下記手引きをご覧ください。
【北本市版】先端設備等導入計画策定の手引き 2021.7月 (PDFファイル: 2.4MB)
申請書類
(様式22)先端設備等導入計画認定申請書 (Wordファイル: 24.6KB)
認定経営革新等支援機関による確認書 (Wordファイル: 15.4KB)
上記2種類の様式に加えて、完納証明書が必要です。
税務課にて発行しております。
認定経営革新等支援機関について
「先端設備等導入計画」の申請時、労働生産性が年3%以上向上することについて、支援機関が発行する確認書を添付する必要があります。
北本市では、北本市商工会や金融機関などが支援機関として認定を受けています。下記リンクからご確認ください。
中小企業庁ホームページ「経営革新等支援機関認定一覧について」
認定の申請方法および認定書の受け取りについて
申請方法について
申請の際は、必要書類をそろえて下記窓口へ持参または郵送してください。
郵送の場合は、担当者の連絡先等がわかる名刺を同封してください。
申請書受付窓口
〒364-8633 北本市本町1-111
北本市役所産業観光課 商工労政・観光担当
認定書の受け取りについて
原則として、産業観光課の窓口で行います。
ご提出いただいた「先端設備等導入計画」の認定審査が完了し次第、ご連絡いたします。
認定審査に2週間程度要しますので、早めの提出をお願いします。
郵送をご希望される場合
申請時に返信用の封筒をご持参ください。
返信用の封筒には申請書と同一の住所・氏名の記載と、切手の添付をお願いします。
第三者宛には送付できかねます。
認定による支援について
固定資産税の特例措置
「先端設備等導入計画」で明示され、下記の要件を満たした先端設備等に対する固定資産税の課税標準を、新たに課されることとなった年度から3年間ゼロとするものです。
対象者 |
資本金または出資金の額が1億円以下の法人 資本金または出資金を有しない法人の場合、従業員数が1,000人以下の法人 |
取得時期 |
生産性向上特別措置法の施行日である2018年6月6日から2021年3月31日まで ※2021年3月末までとなっている適用期限を2年間延長(生産性向上特別措置法の改正が前提)し、2023年3月末とします。 |
対象設備 |
生産性向上に資するものの指標が旧モデルと比較して年平均1%以上向上している下記の設備 <対象設備> ※1 ・機械装置 160万円以上10年以内 ・工具 30万円以上5年以内 ・器具設備 30万円以上6年以内 ・建築附属設備 60万円以上14年以内 ・構築物 120万円以上14年以内 ※2 ※1 工業会等から証明書を取得する必要があります。 ※2 生産性向上特別措置法施行規則の改正に伴い、北本市税条例の一部改正(令和2年5月)により追加 |
その他要件 | 中古資産でないもの |
特例措置 | 固定資産税の課税標準を、新たに課されることとなった年度から3年間ゼロとする |
対象設備における、旧モデル比で年平均1%以上向上している設備かどうかについては、 工業会等の証明書 が必要です。
詳しくは、以下のリンクをご参照ください。
固定資産税の特例措置を受ける場合に必要な書類
先端設備等導入計画の認定書の写し
産業観光課より発行された認定書の写しをご用意ください。
計画概要書は提出不要です。
工業会証明書の写し
工業会等の発行している証明書であり、各工業会で指定の様式を公開している場合があります。必ず該当する工業会等に確認してください。
申請時に工業会証明書を取得していない場合
導入した設備等を税申告する年の賦課期日(1月1日)までに工業会証明書の写しと誓約書を追加提出してください。
申請内容に建物が含まれる場合
上記に加えて下記の3つの書類を加えて申請していただく必要があります。
建築確認済証の写し
建物が新築であることを確認します。
見取り図
家屋の内外に生産性向上要件を満たす設備等が設置される家屋であることを確認します。
購入契約書の写し
設置される設備の取得価格の合計金額が300万円以上であることを確認します。
(様式23)先端設備等に係る誓約書(建物以外) (Wordファイル: 20.2KB)
(様式24)先端設備等に係る誓約書(建物用) (Wordファイル: 18.9KB)
固定資産税の特例措置について、詳しくは以下のリンクをご参照ください。
中小企業等経営強化法による設備投資(先端設備)の認定制度にかかる固定資産税の課税標準額の特例措置について
認定を受けた計画の変更について
「先端設備等導入計画」について、一度市の認定を受けたものを変更する場合は、
下記の書類を作成のうえ、必要な資料を添えて産業観光課の窓口までご持参ください。
必要資料については先端設備等導入計画策定の手引き(PDFファイル:2.4MB)をご覧ください。
(様式25)先端設備等導入計画申請書(変更の場合) (Wordファイル: 22.1KB)
(様式26)先端設備等に係る誓約書(変更の場合かつ建物以外) (Wordファイル: 20.2KB)
(様式27)先端設備等に係る誓約書(変更の場合・建物用) (Wordファイル: 18.9KB)
更新日:2022年02月04日