農地中間管理事業について

更新日:2025年04月23日

 農地中間管理事業とは、担い手への農地集積と集約化を推進し、農地の有効利用や農業経営の効率化を図るため、中間的受け皿となる農地中間管理機構が、農地の貸付希望者(出し手)から農地を借り受け、借受希望者(受け手)に農地を貸し付ける事業です。
 農地中間管理機構は、農地の借受希望者を公募し、募集した者の中から適切な相手方を選定し、まとまりのある形で農地を貸し付けることができるように調整を行います。

 なお、埼玉県では「公益社団法人埼玉県農林公社」が農地中間管理機構に指定されています。

農地の貸し借りの仕組みが変わります!

これまでは、農地法、農業経営基盤強化促進法、農地中間管理事業の推進に関する法律(農地中間管理事業)の3つの手法で貸借が可能でした。
令和5年4月1日以降は、農地法と農地中間管理事業の2つの手法となります。

申請書類

農地中間管理事業を利用した農地貸借では、出し手(農地所有者)と受け手(耕作者)で提出する様式が異なります。
双方ご協議のうえ、地番や貸借期間に間違いがないよう、提出前にご確認ください。

出し手用書類

出し手用書類は、以下のとおりです。

・貸付意向申出書…1部

・農用地利用集積等促進計画書(出し手用)…2部

・公社借入共通事項…2部(記入箇所はありません)

・同意書(共有)…1部(複数人で農地を共有している場合)

・同意書(相続)…1部(農地を相続をしたが、まだ未登記の場合)

受け手用書類

受け手用書類は、以下のとおりです。

・農地中間管理事業借受希望申出書…1部(初めて農地中間管理を利用する方)

・農用地利用集積等促進計画書(受け手用)…2部

・公社貸付共通事項…2部(記入箇所はありません)

・誓約書…2部

関連リンク

詳細及びその他の情報については、以下のページリンクをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光課農政担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5532
ファックス:048-592-5997
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