農薬の適正な管理と処分について

更新日:2021年03月31日

農薬の保管管理の徹底について

  1. 農薬の保管管理の徹底及び盗難、紛失の防止に万全を期し、万一盗難、紛失事故が発生した場合は、直ちに警察署に届けてください。
  2. 特に、毒物又は劇物の農薬については、必ず鍵のかかる保管庫等に保管するとともに、定期的に保管量を把握し、利用状況を記録してください。

農薬の適正な処分について

  1. 農家等排出事業者自身で、許可を受けた廃棄物処理業者に処理を委託してください。
  2. 農業協同組合等が回収・処分している場合は、定められた方法に従ってください。

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産業観光課農政担当
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