農地に関する手続き等

更新日:2021年03月31日

『農地』に次のような変更を計画している場合や、変更をする場合には、手続きが必要です。

  1. 農地等の権利移動について(農地を売買、贈与、交換、賃貸借などするとき)
    ・農地法第3条の許可が必要になります

  2. 農業振興地域内の農地を農地以外に利用する場合
    ・(農地転用許可申請の前に)農用地からの除外が必要になります

  3. 農地の転用(農地を農地以外の用途に変更して利用する場合)
    ・農地法第4条関係手続き……所有者自らが転用するとき
    ・農地法第5条関係手続き……所有者以外の者が、所有者から買ったり借りたりして転用するとき

  4. 農地の相続・贈与について

注)これらの手続きをしないで行った農地の売買、賃貸借および転用は、法律上その効力が生じません。

詳細については各ページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光課農政担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5532
ファックス:048-592-5997
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