農地等の権利移動について(農地を売買、贈与、交換、賃貸借などするとき)

更新日:2021年03月31日

農地の売買・贈与・相続

  農地を売買、贈与、交換、賃貸借などするときは、県知事又は農業委員会の許可が必要です。
  また、相続により農地を取得した場合は、農業委員会に届出が必要です

注)本人以外の方が申請・届出を行う場合には『委任状』が必要になります。

  ・売買、贈与、交換、賃貸借などの場合
    農地法第3条の規定による許可申請

  ・相続による場合
    農地法第3条の3第1項の規定による申出

※ 農地の貸借は、農地法に基づくもののほか、農業経営基盤強化促進法による方法もあります。
    詳しくは農地の貸借(利用権設定)についてのページをご確認ください。

農地を取得できる人(相続による場合を除く)

  1. 取得した農地を含むすべての農地を効率的に農業経営している人。【全部耕作要件】

  2. 法人の場合は、農業生産法人として設立した法人。【農業生産法人要件】

  3. 農作業に常時従事できる人(従事日数150日以上)。【常時従事要件】

  4. 取得後の経営耕地面積が最低規模(50アール)以上。【下限面積要件】

  5. 周辺地域の農地の効率的かつ総合的な利用に支障が無いこと。【地域との調和要件】

※ その他法に定めるもの。

相続等による農地の取得について

  平成21年12月15日の農地法改正に伴い、相続や遺産分割、包括遺贈、時効取得などにより、農地の権利を取得された方は、その農地がある農業委員会への届出が必要になりました。
  届出は、農地の権利を取得した日からおおむね10ヶ月以内に行ってください。届出をしなかったり、虚偽の届出をすると罰則がありますので、ご注意ください。

※ 遺産分割協議等に時間がかかる場合は、まず相続人全員で届出し、協議完了後に再度提出してください。

注1)本人以外の方が届出を行う場合には『委任状』が必要になります。
    また、届出の際には相続登記済みの登記簿謄本など、農地を取得したことの確認ができる書面を添付
    してください。

注2)この届出は農業委員会に権利取得の内容等を知らせるものであり、権利取得の効力を発生させた
    り、保全したりするものではありません。また、所有権移転登記に代わるものではありませんので、
    登記は別途必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光課農政担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5532
ファックス:048-592-5997
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