農地の貸借(利用権設定)について

更新日:2021年03月31日

  農地を農地として貸借する場合、農地法第3条の規定により農業委員会の許可を受ける必要があります。しかしこの場合、借り手が下限面積要件を満たさなかったり、貸した農地が戻ってこないのではないかという不安から貸し手が消極的になってしまい、規模拡大を希望する農家にとっては不利に働いてしまうことがありました。
  農業経営基盤強化促進法(以下、「基盤法」という。)では、その不安を解消し、規模拡大や経営管理の合理化等を進める意欲ある農業経営者を支援します。
  基盤法の活用により、農地の利用権設定をする場合、農地法の許可を受けずに農地の貸借契約が可能となります。これにより契約した農地は契約期間満了とともに、貸借関係が終了し、貸し手に農地が返還されることとなっており、離作料等の問題も発生しないことから、貸し手にとっても安心して契約することができます。

利用権とは

  利用権とは、農業経営基盤強化促進法に基づく権利で、農業上の利用を目的とする農地の賃貸借権・使用貸借権等のことです。

農地法第3条による賃貸借と基盤法による利用権設定の違いについて

  農地法第3条の許可を得て貸借権(使用貸借権を除く。)を設定した場合は、契約期間が到来しても両者による解約の合意がない限り契約は解除されませんが、基盤法による利用権を設定した場合は契約期間が終了した時点で契約は解除されます。
  このため、農地の所有者は貸した農地が戻らないなどの不安を解消し、安心して貸借することができます(継続して貸借したい場合は利用権の再設定を申し出て、続けて貸借することができます)。
  また、農地法には下限面積要件がありますが、基盤法ではその要件がありません。

  農地法第3条による賃貸借と基盤法による利用権設定の違いについて

根拠となる法律

更新の手続き

下限面積要件

相続

契約期間内の解除

農地法第3条による賃貸借

不要(自動更新)

あり(50アール)

対象

両者の合意が必要

基盤法による利用権設定

必要

なし

対象

両者の合意が必要

 

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