農地の貸借について
農業経営強化促進法に基づく利用権設定の終了について
農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律が令和5年4月1日に施行されたことに伴い、これまで取り扱っておりました農地の貸し借りに伴う利用権設定は、令和7年3月利用開始分をもって終了いたしました。
なお、現在締結中で、今後終期を迎える契約については、設定した期間満了日まで有効です。
農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく農地の貸借
令和7年4月以降、農地の貸し借りは、
(1)農地中間管理機構を介した農地中間管理事業
(2)農地法第3条
の2つの方法となります。
農地中間管理事業とは、担い手への農地集積と集約化を推進し、農地の有効利用や農業経営の効率化を図るため、中間的受け皿となる農地中間管理機構が、農地の貸付希望者(出し手)から農地を借り受け、借受希望者(受け手)に農地を貸し付ける事業です。
なお、埼玉県では「公益社団法人埼玉県農林公社」が農地中間管理機構に指定されています。
農地中間管理事業を利用した農地貸借の申請書類については、下記のリンクをご覧ください。
農地中間管理事業を利用しないで耕作目的で農地を貸借する場合、農地法第3条の規定により、農業委員会の許可が必要です。
なお、農地法第3条許可に関する主な要件は以下のとおりです。
1.全部効率要件
申請地を含め、所有又は借りている農地の全てを効率的に利用して耕作すると認められること
2.農作業常時従事要件
申請者または世帯員等が、農作業に常時従事すると認められること
3.地域との調和要件
取得後に行う耕作の内容及び農地の位置・規模等からみて、周辺の農地利用に支障を生じさせないこと












更新日:2026年05月29日