農用地区域内の農地を農地以外に利用する場合(農用地の除外)

更新日:2021年03月31日

農用地の除外申出

除外の要件

  自己用住宅、農業用施設等であり、他法令の許可が見込めるものであること。ただし、個人営業を目的とした駐車場は認められません。
  また、基準として次に掲げるすべての要件を満たす必要があります。

  1. 農用地等以外にすることが必要かつ適当で、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと。

  2.農用地区域内における地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと。

  3. 農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。

  4. 農地の集団性が保たれ、担い手等、農地の利用集積に支障を及ぼさないこと。

  5. 土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれががないこと。

  6. 土地改良事業等の完了後8年を経過している土地であること。

※ その他法に定めるもの。

受付機関・受付場所

  毎年6月1日から6月10日、12月1日から12月10日まで(10日が土日、祝日にあたる場合は次の開庁日まで)に北本市農業委員会事務局(市役所産業観光課内)へ申出書に必要書類を添えて提出してください。

注1)本人以外の方が手続きを行う場合には『委任状』が必要になります。

注2)行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

農用地の用途区分の変更について

農用地区域内の農用地を除外することなく、農業用施設等を設置する場合、用途を変更する手続きが必要です。申請終了後、審査には概ね1か月程度の期間を要します。ただし、上記の農用地除外申出書にかかる公告を行っている期間に受理した用途区分の変更申請については、その公告期間が終了してからの審査となりますので通常の申請より期間を要します。

受付期間・受付場所

毎月1日から10日(10日が土日、祝日にあたる場合は次の開庁日まで)に北本市農業委員会事務局(市役所産業観光課内)へ必要書類を提出してください。また、基準として次に掲げるすべての要件を満たす必要があります。

変更要件


1.申出する面積が計画する施設からみて適当で、1haを超えないこと。
2.既存施設からみて過大なものでないこと。
3.他の農地の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼさないこと。
4.農地法に基づく転用許可やその他法令の許可等の見込みがあること。
 

提出書類(各2部)


・農用地用途区分変更申出書
・委任状(本人以外が手続きを行う場合)
・変更後の使用目的に係る資料
・住民票
・位置図
・案内図
・公図交付を受けた原本(1/600)
・用途区分変更理由書
・事業計画に係わる建物の配置図・計画図
・排水計画図
・現況写真
・土地の登記簿謄本
※その他審査に必要となる書類を求める場合があります

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光課農政担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5532
ファックス:048-592-5997
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