農用地区域内の農地を農地以外に利用する場合(農用地の除外)

更新日:2021年03月31日

農用地の除外申出

  北本市農業振興地域整備計画により、農用地区域内では農地を農地以外に利用する場合、あらかじめ手続きが必要です。
  建築物(自己用住宅等)、駐車場、資材置場等に転用するときは、農用地から除外しなければなりません。
  また、除外はすべての農地で出来るわけではありません。優良農地等除外ができない農地もありますので、除外できる可能性がある農地なのか、事前にご相談ください。

注)提出書類に不備・不足がありますと受け付けできず、次回の受付までお待ちいただくことになります。

除外の要件

  自己用住宅、農業用施設等であり、他法令の許可が見込めるものであること。ただし、個人営業を目的とした駐車場は認められません。
  また、基準として次に掲げるすべての要件を満たす必要があります。

  1. 農用地等以外にすることが必要かつ適当で、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと。

  2. 農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。

  3. 農地の集団性が保たれ、担い手等、農地の利用集積に支障を及ぼさないこと。

  4. 土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれががないこと。

  5. 土地改良事業等の完了後8年を経過している土地であること。

※ その他法に定めるもの。

受付機関・受付場所

  毎年6月1日から6月10日、12月1日から12月10日まで(10日が土日、祝日にあたる場合は次の開庁日まで)に北本市農業委員会事務局(市役所産業観光課内)へ申出書に必要書類を添えて提出してください。

注)本人以外の方が手続きを行う場合には『委任状』が必要になります。

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光課農政担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5532
ファックス:048-592-5997
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