農地の相続税・贈与税の納税猶予制度について

更新日:2021年03月31日

相続税や贈与税の納税猶予に関する制度

  租税特別措置法の規定により、相続税や贈与税の納税猶予を受ける特例制度があります。農家が相続税や贈与税の支払いのために農地を部分的に手放すなど細分化されることを防ぎ、農業経営の維持を図ることを目的に創設された制度です。

納税猶予を受けるための手続きについて

  農地等を相続(遺贈を含む)により取得した人が、相続税の納税猶予の特例(租税特別措置法第70条の6第1項の規定の適用)を受ける場合、あらかじめ農業委員会が発行する『相続税(贈与税)の納税猶予に関する適格者証明書』が必要となります。発行までに日数がかかる場合がありますので、早めに申請するようにしてください。

  また、農業委員会あくまでも証明書を発行する機関であり、それだけで自動的に納税が猶予されるわけではありません。必ず税務署で特例を受けるための申告を行ってください。(相続税の納税猶予に関しての詳しい内容については、最寄りの税務署にご相談ください)

納税猶予を受けている間の手続きについて

  農地の相続税及び贈与税の納税猶予の特例を受けている間、3年ごとに、引き続き農業経営を行っていることを税務署に報告する必要があります。その際に、農業委員会の発行する『引き続き農業経営を行っている旨の証明書』が必要になります。

注)猶予を受けている農地について以下の証明を行うためには、現に耕作しているか耕作できる状態の農
  地である必要があります。適切な管理を行っていない場合は証明できませんので、必ず良好な状態に管
  理してください。

営農が困難になった場合又は担い手に農地を貸すことになった場合

  次のような場合、第三者に特例農地(納税猶予地)を貸し付けても納税猶予が継続されます。

営農困難時貸付:一定の障害等の事由により営農が継続できなくなった場合に第三者に貸付ができます。

特定貸付:農地中間管理事業や農用地利用集積計画により農地の貸付ができます。

※ 適用要件や手続きについては、事前に農業委員会事務局にお問い合わせください。

納税猶予の打ち切りについて

  特例農地について、納税猶予が継続している間(免除になるまで)に転用や売買を行った場合、もしくは特例農地を耕作していると認められない場合は、一部又は全部について猶予打ち切りとなり、猶予されていた相続税の他、猶予期間中の利子税も合わせて支払うこととなります。
  この制度を受けようとされる方は、納税猶予が免除されるまで、自らが耕作可能かどうか、充分検討されることが必要です。

納税猶予制度の詳細について

  その他納税猶予の制度概要、手続き等の詳細については最寄りの税務署にお問い合わせください。
  また、証明書の発行については、事前に北本市農業委員会事務局(市役所産業振興課内)にご相談ください。

注)本人以外の方が証明書の発行手続きを行う場合には『委任状』が必要になります。

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光課農政担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5532
ファックス:048-592-5997
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