森林環境譲与税の使途の公表について

更新日:2023年10月05日

森林環境譲与税について

「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が平成31年4月1日に施行され、令和元年度から都道府県及び市町村に森林環境譲与税の譲与が開始されました。

使途の公表について

森林環境譲与税は、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
その使途については、インターネットの利用等により公表しなければならないとされています。

北本市における森林環境譲与税の使途について、次のとおり公表します。

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