単品スライド条項(建設工事標準請負契約約款第26条第5項)

更新日:2022年03月28日

 本市発注の建設工事に関して、単品スライド条項を次の通り適用することとします。

※条ずれの修正等を行いました。

対象工事

 現在継続中の工事及び今後の新規発注工事が請求対象。

対象品目

 対象材料は、主要な材料で価格の高騰が見られる鋼材類と燃料油の2品目。

スライド額の算定の対象とする品目

 各工事においてスライド額の算定の対象となるのは、鋼材類と燃料油の2品目のうち、品目類ごとの増額分が対象工事費の1パーセントを超える品目が対象。

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