単品スライド条項(建設工事標準請負契約約款第26条第5項)
本市発注の建設工事に関して、単品スライド条項を次の通り適用することとします。
※条ずれの修正等を行いました。
対象工事
現在継続中の工事及び今後の新規発注工事が請求対象。
対象品目
対象材料は、主要な材料で価格の高騰が見られる鋼材類と燃料油の2品目。
スライド額の算定の対象とする品目
各工事においてスライド額の算定の対象となるのは、鋼材類と燃料油の2品目のうち、品目類ごとの増額分が対象工事費の1パーセントを超える品目が対象。
詳細は下記のファイルをダウンロードしてお読みください。
北本市建設工事標準請負契約約款第26条第5項の運用に関する基準 (PDFファイル: 134.1KB)
更新日:2022年03月28日