建設工事および土木施設維持管理業務に係る最低制限価格制度について
北本市では、過度な価格競争を抑制し、適正価格での契約のより一層の推進による公共工事の品質確保を図るため、令和4年度より最低制限価格制度の算出方法について一部改正を行いました。
なお、令和5年4月1日以降に公告又は指名通知する土木施設維持管理業務についても最低制限価格制度を導入します。
適用対象
令和4年4月1日以降に公告又は指名通知する建設工事
令和5年4月1日以降に公告又は指名通知する土木施設維持管理業務
最低制限価格制度
最低制限価格の算定方法
改正前
非公表
改正後
- 直接工事費の額×0.97
- 共通仮設費の額×0.90
- 現場管理費の額×0.90
- 一般管理費の額×0.68
設定範囲
予定価格の7.5/10〜9.2/10
※令和4年3月中央公契連モデルを採用
北本市建設工事等最低制限価格取扱要綱 (PDFファイル: 96.0KB)
更新日:2023年04月01日