建設工事に係る設計・調査・測量業務の最低制限価格制度について

更新日:2023年04月01日

 北本市では、過度な価格競争を抑制し、適正価格での契約のより一層の推進による公共工事の品質確保を図るため、建設工事に係る設計・調査・測量業務について最低制限価格制度を導入しました。

適用対象

令和5年4月1日以降に公告又は指名通知する設計・調査・測量業務

最低制限価格制度

最低制限価格の算定方法

業種の種類ごとに、予定価格の算出の基礎となった1から4までに掲げる額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)の合計額に100分の110を乗じた額とします。

業種区分

1

2

3

4

測量業務

直接測量費の額

測量調査費の額

諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額

建築関係の建設コンサルタント業務

直接人件費の額

特別経費の額

技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額

諸経費の額に10分の6を乗じて得た額

土木関係の建設コンサルタント

直接人件費の額

直接経費の額

その他原価の額に10分の9を乗じて得た額

一般管理費等の額に10分の4.8を乗じて得た額

地質調査業務

直接調査費の額

間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額

解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額

諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額

補償関係コンサルタント業務

直接人件費の額

直接経費の額

その他原価の額に10分の9を乗じて得た額

一般管理費等の額に10分の4.5を乗じて得た額

注1

上記により算出した額が次の各号に掲げる場合は、当該各号に掲げる額とします。

1. 測量業務 その額が予定価格に10分の8.2を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の8.2を乗じて得た額とし、当該予定価格に10分の6を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の6を乗じて得た額とします。

2. 建築関係の建設コンサルタント業務 その額が予定価格に10分の8を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の8を乗じて得た額とし、当該予定価格に10分の6を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の6を乗じて得た額とします。

3. 土木関係の建設コンサルタント業務 その額が予定価格に10分の8を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の8を乗じて得た額とし、当該予定価格に10分の6を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の6を乗じて得た額とします。

4. 地質調査業務 その額が予定価格に10分の8.5を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の8.5を乗じて得た額とし、当該予定価格に3分の2を乗じて得た額に満たない場合にあっては3分の2を乗じて得た額とします。

5. 補償関係コンサルタント業務 その額が予定価格に10分の8を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の8を乗じて得た額とし、当該予定価格に10分の6を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の6を乗じて得た額とします。

注2

市長が特に必要と認める場合は、対象となる設計委託の予定価格に10分の6から10分の8まで(測量業務にあっては10分の6から10分の8.2まで、地質調査業務にあっては3分の2から10分の8.5まで)の範囲内で設けることができるものとします。

この記事に関するお問い合わせ先

財政課契約・検査担当
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