令和6年度介護職員等処遇改善加算の取り扱いについて

更新日:2021年03月31日

介護職員等処遇改善加算について(計画書等)

介護職員等処遇改善加算を算定するすべての事業者は、計画書等の提出が必要です。

1 提出書類・添付書類について

(1)提出書類等

提出書類・提出期限
 

体制届

【介護給付算定に係る届出書、体制状況一覧表】

計画書

(別紙様式2)処遇改善計画書(Excelファイル:874.7KB)

4・5月分、6月以降分がまとまった計画書となっています。

令和6年4・5月分

◎旧3加算を新たに算定するまたは、旧3加算の区分を変更する事業所

令和6年4月15日まで

◎すべての事業所

令和6年4月15日まで
令和6年6月以降分

◎すべての事業所

【居宅系サービス】

令和6年5月15日まで ※1

【施設系サービス】

令和6年6月1日まで ※1

◎すべての事業所

令和6年4月15日まで ※2

※1 令和6年6月1日(居宅系サービスは5月15日)までに届け出た新加算の算定区分については、令和6年6月15日まで区分変更を受け付けます。

※2 令和6年6月に算定する新加算に係る計画書については、令和6年6月15日まで計画書の変更を受け付けます。

 

地域密着型サービス

別紙3-2介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(Excelファイル:62KB)

別紙1-3体制状況一覧表【R6.4】(Excelファイル:121.1KB)

別紙1-3-2体制状況一覧表【R6.6】(Excelファイル:106.4KB)

介護予防・日常生活支援総合事業

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(Excelファイル:19.2KB)

別紙1-4体制状況一覧表R6.4(Excelファイル:53.3KB)

別紙1-4-2体制状況一覧表R6.6(Excelファイル:24.7KB)

(2)申請書様式を簡素化できる事業所について

  一括で作成可能な事業所数等 計画書
1.令和5年度に処遇改善加算等を算定しておらず、令和6年度から新規に処遇改善加算を算定する事業所

・1様式で原則1事業所まで

・6月以降、新加算3.・4.を算定する場合のみ活用可。
(別紙様式7)加算未策定事業者用計画書(Excelファイル:182.1KB)
2.一括で申請する事業所数が10以下の事業者

・1様式で10事業所まで

(別紙様式6)小規模事業者用計画書(Excelファイル:827.1KB)

(3) 参考資料

(介護保険最新情報vol.1215)介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(PDFファイル:3.9MB)

2 提出方法

・郵送

・logoフォーム https://logoform.jp/f/2wkNx(提出フォームへアクセスします。)

※郵送の場合は切手を添付し送付先を記入した「事業所控返送用封筒」を同封してください。封筒に「処遇改善加算計画書在中」と朱書きしてください。

3 提出先・問い合わせ窓口

提出先・問い合わせ窓口は、各指定権者となります。

複数の指定権者から指定を受けている場合は、すべての指定権者へ提出が必要となりますのでご注意ください。

(1)北本市から指定を受けている場合

 <地域密着型サービス>

高齢介護課介護担当

直通番号 048-594-5540

<介護予防・日常生活支援総合事業>

高齢介護課高齢者福祉担当

直通番号 048-594-5539

(2)北本市以外から指定を受けている場合

    ・北本市以外の指定権者の各窓口