介護予防サービスの利用

更新日:2022年02月02日

介護予防サービスは、要支援1、2と認定された人が、今よりも状態が悪くならないように、また、少しでも自分でできることが増えるようになるために、利用していただくサービスです。

1連絡・契約

  • 要支援1・要支援2と認定された結果通知が届いたら、地域包括支援センターに連絡・相談をします。
  • 地域包括支援センターでは職員が重要事項について説明するので、同意したら契約を結びます。
(イラスト)下矢印

2話し合い(課題分析)

  • 家族や地域包括支援センターの職員と今どのようなことで困っているのか、これからどのような生活を希望するのかなどについて話し合います。
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3介護予防ケアプランの作成

  • 地域包括支援センターの職員と一緒に、具体的な目標や利用する介護予防サービスなどを定めた介護予防ケアプランを作ります。
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4サービスの利用開始

  • 介護予防ケアプランに基づいてサービスを利用します。
  • 利用したサービス費用を所得に応じて1~3割を支払います。
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5評価・見直し

  • 地域包括支援センターは、一定期間後に介護予防ケアプランで設定された目標が達成されたかどうかを評価します。
  • 評価の結果、介護予防ケアプランの見直しが必要とされた場合は、より利用者にあった介護予防ケアプランに作り直します。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護課介護担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5540
ファックス:048-593-2862
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