保養施設宿泊利用共同事業

更新日:2023年11月01日

保養施設宿泊利用共同事業には、埼玉県国民健康保険団体連合会と契約している保養施設に宿泊する際に、宿泊料金の一部を助成する「助成券」を交付する制度と、契約料金で利用することができる「利用券」を交付する制度があります。

このうち、宿泊料金の一部、一人一泊3,000円を助成する「助成券」を交付する制度は、平成30年3月31日宿泊分をもって廃止となりました。

保養施設を契約料金で利用することができる「利用券」を交付する制度は引き続き実施しますので、ご利用ください。

北本市国民健康保険および北本市に住所を有する埼玉県後期高齢者医療に加入の方の健康の保持増進を図るため、埼玉県国民健康保険団体連合会が行っている保養施設宿泊利用共同事業の保養施設を利用することができます。
助成金はありませんが、契約料金で利用することができます。
 

対象者

  1. 北本市国民健康保険に加入している人
  2. 北本市に住所を有する埼玉県後期高齢者医療に加入している人

利用できる保養施設

埼玉県国民健康保険団体連合会と利用契約している施設

(保険年金課窓口でも閲覧できます。)

保養施設一覧の詳細は次のリンクをクリックしてください。

  • 一部変更になっている場合がありますのでご注意ください。
  • 保養施設一覧中の星印のついた施設は、通常利用する際の宿泊料金と本事業の契約料金が同じ施設となります。
  • 宿泊料金は各施設で異なり、季節によっても異なります。

利用方法

(1)予約

宿泊予定施設へ直接予約の電話をしてください。

その際、埼玉県国民健康保険団体連合会の保養施設宿泊利用共同事業を利用する旨を伝え、必ず宿泊料金を確認してください。

注意:旅行業者を仲介した場合はご利用になれません。また、その保養施設の利用プランによってはご利用できない場合がありますので、事前に宿泊する保養施設にご確認ください。

(2)申請

保険年金課へ、利用予定日の7日前までに申請をして、「利用券(注釈1)」の交付を受けてください。

なお、グループ・団体で申請する場合は、保養施設宿泊利用申請書のほかに、保養施設宿泊利用者名簿を提出してください。

申請に必要なもの

  1. 被保険者証
  2. 印鑑

保養施設宿泊利用申請書、保養施設宿泊利用者名簿は次のファイルをクリックしてください。

 

注意:申請は、市役所開庁時間に限ります。ただし、土曜日は利用券の発行はできませんのでご注意ください。

注釈1:契約料金(注釈2)で宿泊するためのもの。

注釈2:埼玉県国民健康保険団体連合会と保養施設が契約している料金。具体的な金額は、保養施設へ直接お問い合わせください。

(3)施設を利用

宿泊する日に、保養施設へ「利用券」を提出してください。

予約の取消しまたは変更する場合

(1)取消し、変更の手続き

利用者本人が直接、保養施設へ予約の取消しや変更の連絡をします。

注意:予約の取消しや変更の届出をしなかった場合、保養施設から違約金等の請求を受ける場合がありますのでご注意ください。

(2)返還

保険年金課へ、利用予定日の2日前までに「利用券」を返還し、取消し・再申請の手続きをします。

利用券返還申出書は次のファイルをクリックしてください。

お問い合わせ先

国民健康保険に加入している人

保険年金課国民健康保険担当(048-594-5541(直通))

後期高齢者医療に加入している人

保険年金課後期高齢者医療担当(048-594-5542(直通))