後期高齢者医療保険料 均等割の所得による軽減

更新日:2024年04月01日

均等割の所得による軽減について

 均等割額については、被保険者全員に納付していただくことになります。ただし、被保険者および被保険者の属する世帯の世帯主の所得に応じて軽減があります。

令和6年度均等割額の軽減について

同一世帯内の被保険者および世帯主の前年中の総所得金額の合計額(A)が軽減判定基準以下の場合に、均等割額が軽減されます。
軽減判定基準 均等割額軽減割合 軽減後の均等割額
Aが43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下 7割 13,700円

Aが43万円+29.5万円×(世帯の被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下

5割 22,960円

Aが43万円+54.5万円×(世帯の被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下

2割 36,740円
上記条件のいずれにも該当しない場合 軽減なし 45,930円

※均等割の軽減は制度本来の割合に見直しが行われています。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課後期高齢者医療担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5542
ファックス:048-593-2862
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