後期高齢者医療保険料 被用者保険(会社の健康保険等)の被扶養者の軽減

更新日:2021年03月31日

被扶養者の軽減措置

後期高齢者医療制度の被保険者資格を取得した日の前日において、被用者保険などの被扶養者であった人の保険料額は、所得額がかからず、均等割額が加入後2年間に限り5割軽減されます。

被用者保険とは「協会けんぽ(旧「政府管掌健康保険」)」「健康保険組合」「共済組合」「船員保険」のことです。
被扶養者の軽減につきましては、国民健康保険に加入していた人は該当しません。
加入後2年以内の被用者保険の被扶養者であって、保険料が減額されていない場合は、北本市役所保険年金課後期高齢者医療担当(4番窓口)までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課後期高齢者医療担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5542
ファックス:048-593-2862
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