後期高齢者医療保険料 所得割額の求め方

更新日:2024年04月01日

賦課のもととなる所得 × 9.03%

賦課のもととなる所得とは、前年中(1月〜12月)の総所得金額等から基礎控除額を引いた額となります。

収入が年金のみの方の場合、賦課のもととなる所得は、前年中(1月〜12月)の年金収入額から公的年金控除額(年金の収入額によって控除額が変わります。詳しくは下表をご参照ください)を引き、さらに基礎控除額を引いた額となります。

 

65歳以上の人の年金収入に係る公的年金控除額

公的年金の

収入金額(A)

公的年金控除額(B)
公的年金以外の合計所得金額
~1,000万円以下 ~2,000万円以下 2,000万円超~
330万円以下 110万円 100万円 90万円
~410万円以下 A×25%+27万5千円 A×25%+17万5千円 A×25%+7万5千円
~770万円以下 A×15%+68万5千円 A×15%+58万5千円 A×15%+48万5千円
~1,000万円以下 A×5%+145万5千円 A×5%+135万5千円 A×5%+125万5千円
1,000万円超~ 195万5千円 185万5千円 175万5千円

 

基礎控除(C)

合計所得金額 控除額
2,400万円以下 43万円
~2,450万円以下 29万円
~2,500万円以下 15万円
2,500万円超~ 0円(適用なし)

 

例1)

前年中の公的年金の収入金額(A)が300万円およびその他の所得が0円の方の賦課のもととなる所得及び所得割額

公的年金の収入金額(A) 公的年金控除額(B) 基礎控除額(C) 賦課の基となる所得
(A-B-C)
300万円 110万円 43万円 147万円

 所得割額 147万円(賦課のもととなる所得)×9.03%=132,740円

例2)

前年中の公的年金の収入金額(A)が360万円およびその他の所得0円の方の賦課のもととなる所得及び所得割額

公的年金の収入金額(A) 公的年金控除額(B) 基礎控除額(C) 賦課の基となる所得
(A-B-C)
360万円 360万円×25%+
27万5千円=117万5千円
43万円 199万5千円

 所得割額 199万5千円(賦課のもととなる所得)×9.03%=180,140円

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課後期高齢者医療担当
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