後期高齢者医療保険料 所得割額の求め方
賦課のもととなる所得 × 9.03%
賦課のもととなる所得とは、前年中(1月〜12月)の総所得金額等から基礎控除額を引いた額となります。
収入が年金のみの方の場合、賦課のもととなる所得は、前年中(1月〜12月)の年金収入額から公的年金控除額(年金の収入額によって控除額が変わります。詳しくは下表をご参照ください)を引き、さらに基礎控除額を引いた額となります。
公的年金の 収入金額(A) |
公的年金控除額(B) | ||
---|---|---|---|
公的年金以外の合計所得金額 | |||
~1,000万円以下 | ~2,000万円以下 | 2,000万円超~ | |
330万円以下 | 110万円 | 100万円 | 90万円 |
~410万円以下 | A×25%+27万5千円 | A×25%+17万5千円 | A×25%+7万5千円 |
~770万円以下 | A×15%+68万5千円 | A×15%+58万5千円 | A×15%+48万5千円 |
~1,000万円以下 | A×5%+145万5千円 | A×5%+135万5千円 | A×5%+125万5千円 |
1,000万円超~ | 195万5千円 | 185万5千円 | 175万5千円 |
基礎控除(C)
合計所得金額 | 控除額 |
2,400万円以下 | 43万円 |
~2,450万円以下 | 29万円 |
~2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超~ | 0円(適用なし) |
例1)
前年中の公的年金の収入金額(A)が300万円およびその他の所得が0円の方の賦課のもととなる所得及び所得割額
公的年金の収入金額(A) | 公的年金控除額(B) | 基礎控除額(C) | 賦課の基となる所得 (A-B-C) |
---|---|---|---|
300万円 | 110万円 | 43万円 | 147万円 |
所得割額 147万円(賦課のもととなる所得)×9.03%=132,740円
例2)
前年中の公的年金の収入金額(A)が360万円およびその他の所得0円の方の賦課のもととなる所得及び所得割額
公的年金の収入金額(A) | 公的年金控除額(B) | 基礎控除額(C) | 賦課の基となる所得 (A-B-C) |
---|---|---|---|
360万円 | 360万円×25%+ 27万5千円=117万5千円 |
43万円 | 199万5千円 |
所得割額 199万5千円(賦課のもととなる所得)×9.03%=180,140円
更新日:2024年04月01日