自己負担割合

更新日:2023年04月07日

医療機関窓口での自己負担割合

 かかった医療費の一部(1割から3割)を負担します。
 自己負担割合は被保険者証に記載してあります。
令和4年10月1日から、一定以上所得のある方は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、自己負担割合が2割となります。 

自己負担割合の判定の流れ(PDFファイル:415.9KB)

2割となる方の負担を抑える配慮措置

2割負担となる方については、令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月30日まで)、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。

配慮措置の適用で払い戻しとなる方には、高額療養費として、事前に登録されている口座へ後日払い戻します。

配慮措置に係る計算例(PDFファイル:167.3KB)

 

《ご注意ください!》

・厚生労働省や地方自治体が、電話や訪問で還付金をお知らせすることや、ATMの操作をお願いすることは絶対にありません

・不審な電話があったときは、警察署または消費生活センターにお問い合わせください。

お問い合わせ先

より詳しい内容については、以下のホームページよりご確認ください。

 

埼玉県後期高齢者医療広域連合

埼玉県後期高齢者医療広域連合ホームページ

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課後期高齢者医療担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5542
ファックス:048-593-2862
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