制度概要
平成20年4月から、老人保健制度に代わり、新たに後期高齢者医療制度が始まりました。後期高齢者医療制度は、都道府県の区域ごとにその区域の全市町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」が運営します。
被保険者
埼玉県内にお住まいの75歳以上の人、および65歳以上75歳未満で一定の障がいのある人(申請をして後期高齢者医療広域連合の認定を受けた方)です。
75歳の誕生日からは、それまで加入していた医療保険から抜け、後期高齢者医療制度という医療保険制度に加入することになります。
加入する日
- 75歳になったとき(75歳の誕生日の当日から)
- 75歳以上の方が北本市に転入した日から
- 65歳以上75歳未満の一定の障がいのある方が申請をして後期高齢者医療広域連合の認定を受けた日から
医療機関窓口での自己負担割合
かかった医療費の一部(1割から3割)を負担します。
令和4年10月1日から、一定以上所得のある方は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、自己負担割合が2割となります。
自己負担割合判定の流れ
自己負担は以下の図のとおり判定しています。

マイナ保険証と資格確認書
国の制度改正により、令和6年12月2日より従来の被保険者証の新規発行が終了し、マイナ保険証(健康保険証利用登録済のマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行しております。
令和8年8月からは資格確認書の交付要件が変わりました
国の方針に変更があったことから令和8年8月以降の資格確認書の交付要件が以下のとおり変更となりました。
令和8年8月1日時点で85歳以上の被保険者の人については全員に資格確認書を、84歳以下の人についてはマイナ保険証の保有状況に応じ、資格確認書または資格情報のお知らせを交付します。
詳しくは下記ページをご覧ください。
健康保険証発行終了(令和6年12月2日)に伴う対応【後期高齢者医療の場合】
資格確認書をお持ちの人について、記載事項に変更が生じなければ、有効期限の令和9年7月31日(有期の障害認定の人を除く)までご使用いただけます。
(資格確認書表面)
(資格確認書裏面)
- 医療機関の窓口で支払う自己負担割合は、資格確認書に記載されています(マイナ保険証をお持ちの人は、マイナポータルまたは資格情報のお知らせから確認できます)。
- 75歳のお誕生日を迎えられる人には、お誕生日の前までにお届けします(申請は必要ありません)。
負担割合等に変更があった人には、変更後の資格情報のお知らせまたは資格確認書をお送りしています。
新しい資格情報のお知らせを受け取られた人は、古い資格情報のお知らせを保険年金課後期高齢者医療担当(4番窓口)へご返却いただくか、各自で処分ください。
新しい資格確認書を受け取られた人は、お手数ですが、古い資格確認書を保険年金課後期高齢者医療担当(4番窓口)へご返却ください。












更新日:2026年08月18日